12月にかかった分の医療費の請求が1月にあり、1月に支払った。この分も医療費控除に含めて申告できるか?
今年度の医療費控除に含めて申告できません。次年度の医療費控除の対象となります。
各年の医療費控除の対象となる医療費は、前年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った金額に限られ、その支払の対象となっている期間を問いません。
したがって、翌年の1月に支払われた12月分の医療費は、今年度の医療費控除の対象とはなりません(次の年度の医療費控除の対象となります)。誤って申告をされている場合は、修正申告が必要となります。
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更新日:2023年12月05日