社会保険に加入した。職場の健康保険を支払っている月も国民健康保険税の請求があるのはなぜ?
国民健康保険に加入している月とお支払い月が異なるからです。
国民健康保険税は4月から翌年3月までの1年間の保険料を、7月から翌年3月までの8回払いでお支払いいただくため、国民健康保険に加入している月とお支払い月が異なります。(1回あたりのお支払い額は1.5か月相当分の保険税となります)
[9月から職場の保険に加入された場合]
国民健康保険の加入期間は4月から8月までの 5か月間
7月から8月までの保険料は 1.5か月×2回分=3か月相当分
このため、5か月分から3か月分を差し引いた2か月分を残額として9月に1.5か月相当分、10月に1.5か月分相当をお支払いいただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月22日