選挙期間中の演説がうるさいです。どうにかなりませんか?

更新日:2023年07月10日

演説がうるさいというご連絡をいただくことがありますが、規制などをすることはできませんので、皆様のご理解をお願いします。

 

候補者が、選挙運動のために、選挙運動用自動車や街頭により拡声器を使うことが公職選挙法などで認められています。

なお、拡声器を使用することができる期間は、公示日(告示日)に立候補届出を済ませてから投票日の前日まで、時間は午前8時から午後8時までと定められています。

そのため、演説がうるさいというご連絡をいただくことがありますが、規制などをすることはできませんので、皆様のご理解をお願いしています。

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