引越しをしてきたのに前住所地から投票所入場券が届きました。この場合、どこで投票できますか?

更新日:2024年06月24日

選挙は、選挙人名簿に登録されている人しか投票できません。

このため、他の市町村に転出した場合、転入の届出をした日から3ヶ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転出先の市町村では投票できないことになります。

一方、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を経過するまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票できることになります。

なお、転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れた場合や、短期間で続けて引越しをした場合などは、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。

転出前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転出後の市町村で投票をしようとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。

 

ただし、選挙の種類によって次のように取扱いが異なりますのでご注意ください。

【国政選挙の場合】

転出先が国内であれば、転入先の市町村の選挙人名簿に登録されるまで、原則として旧住所地の市町村で投票できます。

 

【都道府県選挙の場合】

転出先が同じ都道府県内であれば、転入先の市町村の選挙人名簿に登録されるまで、お近くの市町村の発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提出し、旧住所地で投票できます。また、証明書を発行しなくても、投票所で申し出ていただければ、選挙管理委員会が住所要件を確認後、投票することもできます。ただし、他の都道府県へ転出した場合は投票できません。

 

【市町村選挙の場合】

転出先が同じ市町村の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されていますので、投票できます。ただし、他の市町村へ転出した場合は、投票できません。

 

詳しくは、町選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

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