介護保険の住宅改修
制度の概要
要介護または要支援の認定を受けた方が、より住みやすい住宅環境を整えるために、手すりの設置や段差解消などバリアフリーを目指す住宅改修を行った場合、住宅改修に要した費用の一部が介護保険制度から給付されます。
工事着工前に、改修工事の内容が介護保険制度の対象工事であるかどうか、また、要介護等の認定を受けた方の生活において必要な改修であるかどうかなどの事前審査がありますので、まずは介護支援専門員(ケアマネージャー)等にご相談ください。
【注意】事前審査を受けずに着工した工事は、給付の対象外となります。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、1~5に掲げた住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
給付の内容
- 介護の必要の程度(要介護度)に関わらず、対象となる工事費は20万円が限度です。
- 1回の改修で20万円まで使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
- 自己負担は対象となる工事費の1割、2割または3割で、負担割合は「介護保険負担割合証」で確認できます。
- 要介護度の段階が3段階以上あがった場合や引っ越しをした場合は、再度20万円の限度額で制度を利用することができます。
【注意】改修工事の中に、介護保険の住宅改修の対象外工事が含まれていた場合、その対象外部分にかかる工事費は全額自己負担となります。
給付方法の選択
償還払い
工事費全額を施工業者に支払い、その領収書を添付して申請する方法です。
保険給付の対象となる工事費用のうち、利用者の自己負担額を除いた額が申請者に対し給付されます。
受領委任払い
介護保険から給付されるお金の受け取りを、申請者が施工業者に委任する方法です。
保険給付分が町から施工業者に直接支払われるため、利用者は自己負担額のみを施工業者に支払い、その領収書を添付して申請します。
償還払いのように工事費用の全額を一旦負担する必要はありませんが、あらかじめ「受領委任払い取扱事業者」として町に登録されている施工業者が行う改修工事に限られます。
受領委任払い取扱登録事業者一覧(令和7年1月10日現在) (PDFファイル: 116.4KB)
手続の流れ
- 利用者(家族)、ケアマネージャー等、施工事業者を交え、住宅改修計画の検討
- 住宅改修が必要な理由書の作成(ケアマネージャー等が作成)
- 住宅改修が必要な理由書、現況写真、工事費見積書を町に提出
- 町による審査(保険給付の対象となる工事の場合、工事着手の承認)
- 工事着手・完成
- 住宅改修費申請(理由書・領収書・工事費内訳書・施工後写真を添付)
- 町による審査(事前審査どおりに施工されているかどうかを審査)
- 給付の決定及び支払い(申請者または施工事業者)
留意事項
- 給付の方法として受領委任払いを選択する場合は、施工事業者に受領委任払い希望であることを伝えてから申請してください。(申請に施工業者の同意が必要です。)
- 利用対象者が入院または施設入所中の場合、この制度の対象外となります。(退院日等が決まっているときなどは、事前審査の申請までは可能となる場合がありますのでご相談ください。)
- 利用対象者が住宅改修工事期間中に入院等された場合、退院後、その改修した家に現に住み始めてから給付申請をすることができます。
- 申請に必要な書類は、以下の関連ページよりダウンロードいただけます。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年01月15日