違反対象物の公表制度と対象物一覧

更新日:2023年10月20日

違反対象物の公表制度

平成30年7月1日から、消防本部が実施する立入検査の際に重大な消防法令違反の建物を確認した場合、その建物をホームページに公表する制度がはじまりました。

公表対象となる建物

飲食店・物品販売店・ホテルなどの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの1人で避難することが難しい人が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反

消防法令により、その建物に設置が義務付けられている消防用設備等が設置されていない場合で、その設備は次のとおりです。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の時期と内容

消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者に通知した日から14日が経過しても違反が継続している場合に、建物の名称・所在地・違反の内容を公表します。

違反対象物一覧

現在のところ、違反対象物はありません。

ご注意ください!!

建物に次のような変更などを行う場合、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に警防課予防係へご相談ください。

  • 建物の増築や改築、隣接建物との接続や窓・出入り口などの開口部をふさぐ場合
  • 飲食店・物品販売・旅館・病院・福祉施設などの用途が新たに入居する場合

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町消防本部 警防課 予防係

〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366番地
電話番号:0996-52-0119
ファックス:0996-53-0119
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