AEDについて

更新日:2023年06月09日

「目の前で人が急に倒れたのを目撃!意識もなく息もしていない…。こんなときどうすればいいの?」こういった事態にいつどこで遭遇するかわかりません。

正しい心肺蘇生法とAEDの使い方を身につけておくと、いざというとき対応することができます。

大切なのは「救命の連鎖」

傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要となる一連の行いを「救命の連鎖」といいます。

まず「心停止を予防」し、もし突然心肺停止を起こした場合は「心停止を早期に認識し通報」を行い、心肺蘇生とAEDを使った「一次救命処置」、救急隊や病院による「二次救命処置と心拍再開後の集中治療」の4つが連続性をもって行われることが必要です。

突然心臓も呼吸も停止した人を救命するためには、まず、その場にいる人が119番通報し、心肺蘇生を行うとともに、救急隊が到着するまでの間、心肺蘇生とAEDによる除細動を行います。この後、到着した救急隊が、より高度な救急救命処置を継続しながら医療機関に搬送します。

このうちどれか一つでも途切れてしまえば、救命効果は低下してしまいます。

特に、この場にいる人は、この救命の連鎖のうち最も重要な、最初の3つの連鎖をになっているのです。

AEDの必要性

国内では、年間約5万人近くの方が、突然心臓がケイレンして血液をうまく送り出せなくなってしまう「心室細動」という不整脈で亡くなっているといわれています。
この心室細動に効果的な応急手当は、「適切な心肺蘇生法」と「AED(自動体外式除細動器)」を使用した「心臓への電気ショック」です。

AEDの貸し出しについて

役場総務課と消防本部所有のAED2台の貸し出しを行っています。イベントなどの安全対策にご活用ください。

貸し出し要件

  • 町が主催・共催・後援する行事又は、町内の各種団体が実施する行事で、町内で実施され、営利を目的としていないこと。
  • 救護担当者としてAEDの取り扱いを熟知した医師、看護師又は普通救命講習修了者等が複数参加していること。(貸し出し時に消防本部で普通救命講習を受講されてもよいです。)
  • 貸し出しは1日単位で、連続貸出は2日までとする。
  • 申請した行事以外には使用しないこと。
  • AEDを使用した場合は、使用状況を報告すること。
  • 万一、破損もしくは紛失した場合は、借用者が責任をもって現状に復すること。

数に限り(2台)がありますので、貸し出し中の場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町消防本部 警防課 救急係

〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366番地
電話番号:0996-52-0119
ファックス:0996-53-0119
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