10月1日 マイナ救急 始まります!(実証事業スタート)

更新日:2025年09月20日

マイナ救急とは、救急現場において救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、搬送先医療機関の選定などに役立つ情報を把握することにより、救急業務の円滑化を目指す取組です。

マイナ救急は、令和4年度(2022年)から実証事業を開始し、令和6年度(2024年)は67の消防本部において実証事業を行い、マイナ救急の有用性を確認しました。

令和7年(2025年)10月1日から、全国にある全ての消防本部で一斉にマイナ救急の実証事業が開始され、さつま町消防本部でも、10月1日からマイナ保険証を利用した「マイナ救急」の実証事業を開始します。

119番通報で駆け付けた救急隊員は、傷病者の受診歴や薬剤情報などを基に、搬送先医療機関の選定や、救急車内での処置を行います。

ところが、本人が意識を失い家族が動揺したり、意識があっても処方されている薬の名前を思い出せなかったりする場合、救急隊員の情報把握が難しいところがあります。

こうした「もしも」の時に役立つ「マイナ救急」の取組やメリット、利用方法について、わかりやすく紹介します。

 

マイナ救急は以下の流れで行われます

※「傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合」・「傷病者の生命や身体を保護する必要がある場合」は同意なしに医療情報を閲覧することがあります。

 

マイナ救急のメリット

●痛みや苦しみがある傷病者が、救急隊への受診歴や薬剤情報の説明など、傷病者の負担軽減

●高齢や意識のない傷病者に付き添う家族などが、傷病者の正確な受診歴や薬剤情報を把握していなくても情報伝達が可能

●救急隊が正確に傷病者の医療情報などを確認でき、円滑な搬送先医療機関の選定や処置が可能

●事前に医療情報を搬送先医療機関に伝えることで、より適切な受け入れ準備が可能

 

事前に準備すること

マイナ保険証の登録をお早めに

マイナ救急を利用するには、マイナンバーカードを保有し、かつマイナ保険証として健康保険証の利用登録が完了している必要があります。

傷病者のマイナ保険証がなければマイナ救急は実施ができないため、利用登録がまだの方は、もしもの時に備えて登録を行い、外出時にもできる限りマイナ保険証を持ち歩きましょう。

 

 

マイナ救急で取り扱われる情報

マイナ保険証から救急隊員が閲覧できる情報は、氏名住所などのマイナンバーカード上に記載された情報と、受診歴薬剤情報などの医療情報に限られます。

※税や年金など救急活動に関係のない情報は閲覧できません。また、マイナ保険証を読み込んだカードリーダー及びタブレット端末には、情報が記録されることはありません。

 

町民の皆さまへお願い

マイナ保険証がないと、救急車を呼べない、救急搬送してもらえないというわけではありません。

救急搬送の迅速化という課題を解決する糸口になり得るマイナ救急です

一刻を争う救急現場で、マイナ救急があなた・あなたの大切な人の命を救うきっかけになるかもしれません。

「マイナ救急」のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

 

※ホームページ内イラスト 政府広報オンラインから

 

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この記事に関するお問い合わせ先

さつま町消防本部 警防課 救急係

〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366番地
電話番号:0996-52-0119
ファックス:0996-53-0119
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