住宅用火災警報器の設置
さつま町の住宅用火災警報器設置率と条例適合率(令和5年6月1日現在)
設置率96.0%
さつま町火災予防条例により設置が義務付けられている住宅部分のうち、一部のみに設置している世帯がさつま町全世帯に占める割合を示したもの。
条例適合率84.0%
さつま町火災予防条例により設置が義務付けられている住宅部分の全てに設置している世帯(条例適合世帯)がさつま町全世帯に占める割合を示したもの。
一般の住宅にも「火災警報器」の設置が義務化されました
- 「これから新築または改築」する住宅は、建築時に設置の義務があります。
- 「すでに建築済みの住宅」は、平成18年6月1日から5年間の設置猶予(促進)期間を経て、平成23年6月1日から設置が義務付けられました。
近年、一般住宅や共同住宅などで発生した、いわゆる住宅火災による死者が増加している傾向にあることから、住宅防火対策の推進が重要な課題となってきました。
しかも、この住宅火災で亡くなった方のうち、年齢別では「高齢者」が、要因別では「逃げ遅れ」が、全体の約6割を占めており、いち早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いのではないかといわれています。
このような状況を踏まえて消防法が改正され、現在では全国すべての一般住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
火災警報器とは
火災警報器は、火事のとき「煙」や「熱」を自動的に感知して、警報音や音声、ブザーなどで知らせてくれるものです。
主に次のような種類があります。
煙感知器
煙を自動的に感知して、火事の発生を知らせてくれます。主に階段や寝室など煙の通り道に取り付けます。
熱感知器
熱を自動的に感知して、火事の発生を知らせてくれます。主に火を扱う台所などに取り付けます。
住宅用火災警報器に関するQ&A
アパートや借家などは誰が取り付ければいいのですか?
住宅用火災警報器を設置しなければならないのは、その家の「関係者」となっていますので、そこに住んでいる人と家主さんや管理業者の間で十分協議した上で取り付けてください。
どこに取り付ければいいのですか?
火災予防条例で設置が義務付けられている部屋等は、寝室になります。
寝室とは住んでいる人が寝る場所をいいますので、「子供部屋」や「お年寄りの部屋」なども通常の就寝に使用するのであれば寝室をみなします。
また2階建て以上の住宅で、寝室などが2階以上にある場合は、階段も取り付けの対象になります。
そのほか、家庭内で火災の危険がある部屋(台所や仏間など)は設置の義務はありませんが、火災の早期発見のために努めて設置するようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町消防本部 警防課 予防係
〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366番地
電話番号:0996-52-0119
ファックス:0996-53-0119
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更新日:2024年05月24日