住宅用火災警報器の設置

更新日:2025年06月19日

さつま町の住宅用火災警報器設置率と条例適合率(令和7年4月1日現在)

設置率92.0%

さつま町火災予防条例により設置が義務付けられている住宅部分のうち、住宅用火災警報器を設置している世帯の割合を示したもの。

※上記設置率は令和6年度に消防本部予防係が設置調査により算出した数

条例適合率84.0%

​さつま町火災予防条例により設置が義務付けられている住宅部分で、設置箇所が条例に適合する場所に設置している世帯の割合を示したもの。

※上記適合率は令和6年度に消防本部予防係が設置調査により算出した数

 

条例に適合する設置個所とは?

火災予防条例で設置が義務付けられている部屋等は、寝室になります。

寝室とは住んでいる人が寝る場所をいいますので、「子供部屋」なども就寝に使用するのであれば寝室とみなします。

また2階建て以上の住宅の場合、寝室などが2階以上にある場合は、階段も取り付けの対象になります。

 

 

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