林野火災の予防について

更新日:2025年12月18日

林野火災注意報・林野火災警報の運用開始!

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ha、住宅90棟が焼失し、お一人の尊い命が失われました。

また、全国各地で大規模な林野火災が発生しており、さつま町でも毎年林野火災が発生しています。

このことを踏まえ、林野火災予防を目的として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されます。

 

林野火災注意報・警報の発令基準

〇林野火災注意報の発令基準

以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合

⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しないこともあります

〇林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

 

林野火災注意報・警報が発令されたら

気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合は、「林野火災注意報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用制限」に従うよう努めなければなりません(努力義務)。

また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合は、「林野火災警報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用制限」に従わなければなりません。

 

注意報・警報の発令時の「火の使用制限」について

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、火災予防条例の規程により、以下の「火の使用制限」がかかります。

⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと

⑵ 煙火(花火)を消費しないこと

⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと

⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと

⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内(町内全域)において喫煙をしないこと

⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

 

 

「火の使用制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

一方で林野火災警報は「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 

林野火災注意報・警報発令時の周知について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線やメール、SNS等で周知いたします。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町消防本部 警防課 予防係

〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366番地
電話番号:0996-52-0119
ファックス:0996-53-0119
メールフォームによるお問い合わせ