介護保険料の納め方

更新日:2024年03月25日

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介護保険の被保険者は、2種類に分けられ、65歳以上の方が「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方が「第2号被保険者」となります。

65歳以上の方の介護保険料については、本人の所得状況や同じ世帯の人の住民税(町民税)課税状況に応じて、以下の13段階に区分されます。65歳以上の方の介護保険料は、お住まいの市町村により基準額が異なります。

介護保険料の納め方は次のとおりです。

第1号被保険者

保険料を納める方法として、年金から差し引かれる「特別徴収」と、納付書払いや口座振替による「普通徴収」納付があります。

特別徴収(年金からの引き落としで納める方法)

介護保険料を年金から引き落としで納付する方法を特別徴収といいます。

各年金保険者(社会保険庁や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金からあらかじめ介護保険料を控除し町に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。

65歳になられたばかりの方や本町への転入などの理由で前年度が普通徴収(町から送付する納入通知書や口座振替で納める方法)の方は、普通徴収になります。

普通徴収(納付書払いや口座振替で納める方法)

特別徴収の対象とはならない次の方について、町より納入通知書を送付し、個別に金融機関等の窓口で納付していただく方法です。

  • 年度の途中に本町へ転入された方(本町の被保険者になられた方)
  • 年度の途中に満65歳になった方(65歳到達時は、始めは必ず普通徴収となります)
  • 年金支給額が年額18万円未満の方(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含む)
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受けていなかった方(現況届の未提出・提出遅れ等による年金支払の一時差止等を含む)
  • 年金を担保に供している方
  • 年金保険者(社会保険庁・共済組合等)に届出の住所が、住民票の住所と異なる方
  • その他の理由で社会保険庁などと台帳の照合ができなかった方

普通徴収の納期は、以下の表のとおり7月から翌年2月までの年間8期で、納期月の末日が納期限となります。(末日が閉庁日にあたるときは、翌開庁日となります。)

普通徴収の納期

納付月と期別一覧

普通徴収の納付月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

第2号被保険者

加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

なお、納付については医療保険者が一括して納めますので、ご本人が直接納付する必要はございません。

口座振替が便利です

  • 普通徴収の方には、納め忘れのない口座振替が便利で安心です。
  • 保険料納入通知書・預金通帳・通帳の届出印を持って、金融機関にある「口座振替依頼書」で手続きをしてください。

保険料を納めないと介護サービスが制限されます

介護保険料を滞納すると介護サービスを受けるとき次のような制限を受けます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。

  • 1年以上滞納すると、介護サービスの利用者負担は10割(全額)となります。割増分は払い戻しの手続きを別途行う必要があります。
  • 1年6か月以上滞納すると、一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
  • 2年以上滞納すると、未納期間に応じて介護サービスの利用者負担が通常1割又は2割負担から3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)に引き上げられます。

介護保険は社会全体で支え合う制度です

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介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。
誰もが安心してサービスを受けられるよう、保険料の納付にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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