児童手当制度の改正(令和6年10月分から)
1.制度の変更点
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給期間が高校生年代までに延長されます。
- 支給回数が年6回(偶数月)へ変更されます。
- 第3子以降の支給額(多子加算)が30,000円へ変更されます。
- 多子加算の算定児童年齢が大学生年代までに延長されます。
2.制度改正により申請が必要な方
●新規申請
・児童が高校生年代以上のみで、児童手当を受給していない方
・所得上限超過のため、児童手当を受給していない方
「認定請求書」「請求者の健康保険資格の確認ができるものの写し(資格確認書など)」「請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し」「請求者と配偶者のマイナンバーカードの写し」の提出が必要です。
●増額申請
・児童手当を受給中だが、監護している大学生年代の子を含めると3人以上の子がいる方
・児童手当を受給中だが、高校生年代の子について、転出・転居等していてさつま町こども課の児童手当システムに登録されていない方
「額改定認定請求書」「受給者の本人確認書類の写し」の提出が必要です。
※受給資格者がさつま町外に住民登録している場合は、住民登録地の市町村(公務員の方は勤務先)への申請が必要です。
※監護している大学生年代の子がいて、かつ高校生年代以下の子と合計すると、子が3人以上いる世帯は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「大学生年代の子のマイナンバーカードの写し」も提出してください。
※0歳~高校生年代の子が、受給資格者と住民票上別居している世帯は「別居監護申立書」と「別居している子のマイナンバーカードの写し」も提出してください。
3.申請方法
●郵送:〒895-1803 さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町こども課こども支援係宛て
●窓口:さつま町こども課こども支援係(本庁1階5番)
電話0996-24-8940(直通)
4.申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ







更新日:2024年10月01日