子ども医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

平成30年4月から、助成の対象者を「0歳から18歳まで(高校卒業相当)」に拡大しました!

1.子ども医療費助成制度の目的

子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、子どもの保険診療による医療費の一部を助成いたします。

2.助成を受けることができる人

子ども医療費助成制度の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす子どもの保護者です。

  • さつま町内に住民登録を行っている18歳以下(高校卒業相当まで)の子ども
  • 保護者の養育を受け、健康保険に加入している者
  • 他の医療費扶助(生活保護・重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成金等)を受けていない子ども 所得制限はありません。

3.子ども医療費助成金受給資格者証の交付

対象となる子どもの保護者は、受給資格の認定を受け、受給資格者証の交付を受けてください。手続きについては、本庁・各支所で行うことができます。手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 健康保険証:対象の子どもの名前が記載されているもの(コピーでも可)
  • 預金通帳等:保護者名義の普通預金の通帳(キャッシュカードでも可)

親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)が必要となります。

4.助成金の額

保険診療による一部負担金の額を助成しますが、以下のものは助成の対象外となり、これらを差し引いた額が助成されます。

保険適用外の費用

健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療、入院等の食事代やベッド代等

付加給付金

健康保険によっては付加給付金が支給される場合があります。(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)

高額療養費

一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

法令等により給付される医療費

未熟児養育医療費、災害共済給付金(学校管理下での負傷又は疾病など)等

学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんので次の点にご留意ください。

  • お子さまが学校管理下での負傷又は疾病により受診する場合は、医療機関に「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示しないようにしてください。
  • 医療療機関には、学校管理下での負傷又は疾病であることをお伝えください。
  • この時お支払いした医療費については、学校を通じて、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されます。
  • 災害共済給付制度の内容につきましては、学校又は独立行政法人日本スポーツ振興センター福岡給付課審査第一係(092-738-8725)へお問い合わせください。

5.助成金を受ける手続き

助成金を受ける手続き一覧
  自動償還払い 償還払い
申請の方法等 県内の医療機関等の窓口で「健康保険証」と「子ども医療費助成金受給資格者証」を必ず同時に提示し、医療費をお支払いください。受給資格者証を提示した場合、助成金の申請手続きは原則不要です。 県内の医療機関で子供医療費受給資格者証を提示しなかった場合や、県外の医療機関を受信した場合、医療機関で医療費を支払った後、役場の窓口で助成金支給申請書に領収書を添付し、提出してください。
  • 助成金の申請期限は、診療の翌月から起算して6月以内です。
  • 治療用の補装具を作った場合は、役場の窓口で、助成金支給申請書に,医証(医療機関等で発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付し提出してください。
  • 領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもの。レシート不可。
  • 子ども医療費助成金支給申請書(第6号様式)
    下記リンクをご覧ください。
  • 本人記入欄は、記入後にコピーしたものや、パソコンで入力されたものでも申請できます。

6.子ども医療費助成金のお支払いについて

県内の医療機関等で「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示した場合

最短で診療月の翌々月の25日に指定された口座への振込みとなります(25日が閉庁日の場合はその前の平日)。

役場窓口に、助成金支給申請書(領収書添付)を提出した場合

提出した月の翌月の25日に振込みになります(25日が閉庁日の場合はその前の平日)。なお、原則として、当月診療分の申請書は、受付できません。

7.役場窓口で届出が必要な場合

次の場合は、役場窓口で届出が必要です。

役場窓口で届出が必要な場合一覧
届出が必要な場合 届出に必要なもの 手続きの内容
受給資格者を変更するとき氏名が変わったとき 受給資格者証 受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
保険証が変わったとき 受給資格者証、子どもの健康保険証 受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
町内間で転居した場合 受給資格者証 受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
振込口座を変更するとき 受給資格者証、受給者名義の普通預金通帳等(口座の変更・解約後に届出がない場合、支給日に振込みができませんのでご注意ください。) 口座情報の変更を行います。受給資格者証は継続して使用できます。
受給資格者証をなくしたとき、汚れたとき、破損したとき 子どもの健康保険証 受給資格者証を再発行します。
受給資格を喪失するとき(町外へ転出する、生活保護・重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成金等を受ける場合など) 受給資格者証 受給資格者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども健康係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8941
ファックス:0996-52-3514
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