児童手当現況届の廃止と保育園等の現況届確認期間の変更について
令和4年度より現況届の取り扱いが変わります
保育園や認定こども園などの教育・保育施設へ入園している方や、児童手当を受給している方に、世帯の状況等を確認するために、毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月より制度改正で児童手当の現況届が不要となりました。
そのため、さつま町で同時に行っていた「教育・保育施設の現況届」は、確認期間を11月に変更いたします。
児童手当現況届廃止後の取り扱いについて
児童手当を受給中の方は、現況届は不要となりましたが、次のいずれかに該当することが生じた際は、速やかに担当窓口で手続きをお願いします。
- 出生等で養育する児童の数が増えたとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 氏名を変更したとき
- 養育する児童と住所が別になったとき
- 受給者が町内転居や町外・海外へ転出したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 結婚等で児童の養育者が変わったとき
- 所得状況が変わり生計中心者が変更になったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 振込先の金融機関を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)
届け出が行われなかった場合、事実が発生した日に遡ってそれまで受給された手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
児童手当の支給対象者
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方(受給者)
受給者が公務員の場合、書類の案内や提出先は所属先となります。
教育・保育施設の現況届について
提出の対象となる方には、利用している園を通じて毎年10月頃に現況届出書類をご案内予定です。
申請期間等の詳細は後日お知らせいたしますが、対象となる方は期限内のご提出にご協力ください。
なお、「就労先の変更」や、「妊娠・出産」「育児休業」などの保育の必要性に変更が生じた場合は、変更の届け出が必要となるため、現況届の時期にかかわらず、その都度申立書の提出をお願いいたします。
1.対象者
教育・保育給付認定を受けている子どもの保護者
(1号、2・3号にかかわらず全員が対象となります)
2.提出書類
教育施設ご利用者(1号認定者)
- 教育・保育給付認定現況届出書(全員)
- 施設等利用給付認定現況届出書(現在認定中の方のみ)
- 就労証明書・求職活動起業準備申立書・保育を必要とする証明書のいずれか
保育施設ご利用者(2・3号認定者)
- 教育・保育給付認定現況届出書(全員)
- 就労証明書・求職活動起業準備申立書・保育を必要とする証明書のいずれか
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この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年03月27日