騒音規制法に基づく特定施設の設置届出

更新日:2023年03月22日

騒音規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生するものとして同法施行令と定める施設を「特定施設」といいます。特定施設を設置するときは前もって町に届出が必要です

対象施設

下記ダウンロードの『【騒音】特定施設一覧をご覧ください。

提出期限

特定施設の設置工事に着手する30日前まで。

ただし、次のいずれかに該当する場合は届出不要です。

  1. 特定施設の種類ごとの数が減少する場合
  2. 特定施設の種類ごとの数が、直近の届出の数の2倍を超えない場合

提出書類

  1. 特定施設設置届出書(様式第1)
    既にほかの特定施設(その種類は問わない。)を設置している工場・事業場の場合は「特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3)」になる。
  2. 別紙(特定施設の構造及び使用の方法等)
  3. 上記の提出期限を過ぎている場合は遅延理由書(任意様式)
  4. 添付書類
    ア:工場・事業場の付近の見取図
    イ:特定施設の配置図(敷地内の建物の配置を含む)
    ウ:特定施設の構造や能力等の詳細が分かるもの(仕様書、図面など)
    エ:騒音防止施設の説明資料(配置図等に防止策の内容記入で可)

提出部数

2部(1部は正本をコピーしたもので構いません)

届出先

役場町民環境課 環境係
届出書を作成した方(担当者)の氏名及び連絡先を必ず添えてご提出ください。

ダウンロード

様式のダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 町民環境課 環境係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8928
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ