インターネット公売落札後の手続きについて(動産)

更新日:2023年03月22日

落札後の手続の流れ

  1. 執行機関の連絡先へ電話
  2. 買受代金の納付
    買受代金納付期限までの納付が必須です。
  3. 必要書類の提出
  4. 公売物件の引渡

1.さつま町の連絡先へお電話ください。

  • 入札期間終了後、さつま町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、さつま町連絡先等をお知らせします。
    このメールは入札終了日に送信します。
  • 入札したYahoo!JAPANIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  • メールに記載されたさつま町連絡先に電話してください。さつま町職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先等を連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。
  • 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合。

2.買受代金等の納付

  • 納付していただく金額
  • 買受代金=落札価額-公売保証金
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付をさつま町が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限は、さつま町から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • ア.銀行振込
      • さつま町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
      • 振込手数料は、買受人(落札者)の負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
    • イ.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
      現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
    • ウ.直接持参
      • 現金をさつま町に直接持参して頂きます。
      • 受付時間は、平日9時から17時までです。
  • 代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合。

3.必要書類の提出

  • 以下の書類を公売担当部署に提出してください。
    必要書類の提出先は、入札期間終了後にさつま町が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
    • ア.さつま町が落札者へ送信したメールを印刷したもの
    • イ.落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書
      (運転免許証の写し、住民票等)
    • ウ.落札者が法人の場合,法人の商業登記簿抄本等
    • エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
      「保管依頼書」(下記リンクをご覧ください)
    • オ.送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
      「送付依頼書」(下記リンクをご覧ください)
  • 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接さつま町税務課に持参してください。
  • 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合。

4.公売財産の引渡

  • さつま町公売担当の案内に従い、公売物件の引渡を受けてください。
  • 売却決定後、さつま町が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
  • 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担して頂くことがあります。
  • 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  • 引渡場所は、原則、さつま町役場内となります。
  • 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
    代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をさつま町へ提出してください。
    • ア.委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
      「委任状」(下記リンクをご覧ください)
    • イ.落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    • ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    • エ.代理人がさつま町役場に来庁する場合は、代理人の免許証等本人確認書面等
      落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

6.関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 収納係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8923
ファックス:0996-52-3514
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