指定給水装置工事事業者申請関係

更新日:2023年03月22日

更新制の導入

水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間経過後も引き続き指定を受けようとする場合は、更新手続きが必要となります。

新規申請・更新申請

さつま町で水道工事を行うには、町の指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。指定を希望される事業者の方は、次の必要書類を水道課へ提出してください。

5年間の更新制度となっております。申請書類は新規申請と同様です。

申請必要書類

  • 指定給水装置事業者指定申請書
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 給水装置主任技術者選任・解任届出書
  • 給水装置主任技術者免状の写し
  • 法人にあたっては、定款の写し及び登記事項証明書(原本)
  • 個人にあたっては、住民票の写し
  • 営業実態等に関する調査票

手数料として10,000円が必要です。

様式ダウンロード

提出前に、チェックリストにて提出書類の確認をお願いいたします。

変更申請について

指定給水装置工事事業者は、次の変更事項のいずれかに掲げる事項に変更のあったときは、変更のあった日から30日以内に必要書類を水道課へ提出してください。

変更事項

  • 事業所の名称及び所在地
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
  • 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

変更申請必要書類

  • 指定給水装置事業者指定変更届出書
  • 誓約書
  • 給水装置主任技術者選任・解任届出書
  • 給水装置主任技術者免状の写し
  • 法人にあたっては,定款の写し及び登記事項証明書(原本)
  • 個人にあたっては,住民票の写し

様式ダウンロード

廃止・休止・再開届出について

指定給水装置工事事業者は、事業の廃止・休止をしたときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、必要書類を水道課へ提出してください。

また、事業を再開したときは、再開の日から10日以内に必要書類を水道課へ提出してください。

廃止・休止・再開必要書類

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 水道課 工務係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1831
ファックス:0996-52-3514
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