非農地
非農地証明の取扱いについて
定義
農地を農地以外のものにする場合は、農地法の規定に基づき、法第4・5条の転用許可を必要としますが、既に「人為的、自然的原因」によって現況が非農地化し、農地性を喪失している土地について、非農地証明の発行を行うものとする。
必要書類
1.非農地証明願
2.土地登記簿謄本
3.公図(地籍図)の写し
4.住民票(町外在住の場合)
5.委任状(代理申請の場合)
※土地所有者が死亡者の場合は、願出人(又は委任者)との続柄が確認できる戸籍謄本が必要です。
証明書発行基準
宅地
建物が建築され農地性を喪失した土地で、農地に復元するには多大な経費を要し、復元不可能な土地。
山林
植林及び自然的状況で樹木が繁茂し、周囲の状況から判断して、農地に復元することが困難と認められる土地。または、復元しても農地として活用する利益に乏しいと判断される土地。
雑種地
原則として対象としない。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 農業委員会事務局 農地係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年03月27日