特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年06月15日

電動キックボードのイラスト

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)が定義されました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべての要件を満たすもの。

  • 最高速度が20km/h以下
  • 定格出力が0.6kw以下
  • 機体の長さが1.9m以下
  • 機体の幅が0.6m以下

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

安全性の観点から、機体の幅に収まる小型のナンバープレートを令和5年7月3日月曜日より交付を開始します。

交付に必要なもの

  1. 特定原動機付自転車であることがわかる書類
  2. 販売・譲渡証明書
  3. 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
    ※3に販売・譲渡証明書欄もあります。

特定小型原動機付自転車であることがわかる書類の例

  • 車名・車台番号・型式・長さ・幅・総排気量などが記載された諸元表・カタログ等
  • 車両の長さと幅がわかる写真
  • 性能等確認済シールまたはそれがわかる写真
     

交付するナンバープレートのイメージ

大きさは縦10cm×横10cmです。

番号は選べません。

特定小型原動機付自転車標識

新しいナンバープレートへの交換について

改正法施行日よりも前に従来の原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両については、新しいナンバープレートと交換が可能です。
ただし、標識番号(ナンバー)が変更になるため、自賠責保険などの変更手続きが必要になる場合があります。詳しくは加入している保険会社等にお問い合わせ下さい。

なお、ナンバープレート交換の際にも、申告書の提出が必要になります。

注意点

役場で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理を行うためのものであって、公道走行の許可や保安基準の適合を保証するものではありません。

保安基準や交通ルールは下記の関連サイト等でご確認いただき、正しく利用してください。

 

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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