特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)が定義されました。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべての要件を満たすもの。
- 最高速度が20km/h以下
- 定格出力が0.6kw以下
- 機体の長さが1.9m以下
- 機体の幅が0.6m以下
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
安全性の観点から、機体の幅に収まる小型のナンバープレートを令和5年7月3日月曜日より交付を開始します。
交付に必要なもの
- 特定原動機付自転車であることがわかる書類
- 販売・譲渡証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
※3に販売・譲渡証明書欄もあります。
特定小型原動機付自転車であることがわかる書類の例
- 車名・車台番号・型式・長さ・幅・総排気量などが記載された諸元表・カタログ等
- 車両の長さと幅がわかる写真
- 性能等確認済シールまたはそれがわかる写真
交付するナンバープレートのイメージ
大きさは縦10cm×横10cmです。
番号は選べません。

新しいナンバープレートへの交換について
改正法施行日よりも前に従来の原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両については、新しいナンバープレートと交換が可能です。
ただし、標識番号(ナンバー)が変更になるため、自賠責保険などの変更手続きが必要になる場合があります。詳しくは加入している保険会社等にお問い合わせ下さい。
なお、ナンバープレート交換の際にも、申告書の提出が必要になります。
注意点
役場で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理を行うためのものであって、公道走行の許可や保安基準の適合を保証するものではありません。
保安基準や交通ルールは下記の関連サイト等でご確認いただき、正しく利用してください。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年06月15日