法人町民税

法人町民税は町内に事業所や事業所等がある法人等にかかる税で、個人住民税と同様に法人の規模に応じて納める均等割と、法人等の利益に応じて納める法人税割とがあります。
納税義務者
- 町内に事務所や事業所を有する法人
- 町内に寮、保養所等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの
- 町内に事務所や事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うもの
税率
均等割は資本金等の金額と従業員数によって下表のように定められています。
区分 | さつま町内の事務所等の従業者数 50人以下(円) |
さつま町内の事務所等の従業者数 50人超(円) |
---|---|---|
|
50,000 | 50,000 |
資本金等の額が1千万円以下 | 50,000 | 120,000 |
資本金等の額が1千万円超〜1億円以下 | 130,000 | 150,000 |
資本金等の額が1億円超〜10億円以下 | 160,000 | 400,000 |
資本金等の額が10億円超〜50億円以下 | 410,000 | 1,750,000 |
資本金等の額が50億円超 | 410,000 | 3,000,000 |
- 資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する額
- 従業者数…町内に有する事務所等の従業者数の合計数(資本金等の額および従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。)
- 法人税割
12.3%【平成26年9月30日以前に開始する事業年度】
9.7%【平成26年10月1日以後に開始する事業年度】
6.0%【令和元年10月1日以降に開始する事業年度】
予定申告における経過措置
法人町民税法人税額割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して得た額になります。
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
届出書等のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日