産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます!

更新日:2023年12月22日

対象となる方・受付期間

・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

・出産予定日の6ヶ月前から届け出ができます。出産後の届出も可能です。

免除される期間と対象となる国民健康保険税

・出産予定日(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下産前産後期間)の分の保険税について所得割額と均等割額が免除されます。

※双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

※産前産後期間相当分(4ヶ月分または6ヶ月分)の所得割額と均等割額が年額から減額されます。

※産前産後期間の保険税額が0になるとは限りません。

・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象になりません。

・保険税が減額された場合、払いすぎた保険税は還付されます。

 

詳細は産前産後に係る産前産後保険税免除リーフレット(PDFファイル:897.4KB)をご覧ください。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書(Wordファイル:26.5KB)

2.届出者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

3.母子健康手帳など

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

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