各種届出書

更新日:2024年04月01日

加算等を算定する場合

加算の届出日とその算定開始時期は表のとおりです。サービス種別で算定の開始時期が異なります。届出書等に不備がある場合、算定予定日からの算定ができないので、早めに書類の提出をお願いします。

居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護の加算等を算定する場合
届出受理日 算定開始時期
毎月15日以前 翌月から
毎月16日以降 翌々月から

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護の加算等を算定する場合
届出受理日 算定開始時期
毎月の1日 当該月から
毎月の2日から 翌月から

 

  • 介護職員処遇改善加算はサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。
  • 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合、または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出ください。

提出方法(加算等の届出書、廃止・休止・再開届出書に限る)

郵送、電子メールでの提出も可能です。押印が必要な文書はPDF化し、電子メールでの送付が可能です。

加算等の届出書及び廃止・休止・再開届出書に限ります。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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