各種届出書
加算等を算定する場合
加算の届出日とその算定開始時期は表のとおりです。サービス種別で算定の開始時期が異なります。届出書等に不備がある場合、算定予定日からの算定ができないので、早めに書類の提出をお願いします。
居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護
届出受理日 | 算定開始時期 |
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毎月15日以前 | 翌月から |
毎月16日以降 | 翌々月から |
認知症対応型共同生活介護
届出受理日 | 算定開始時期 |
---|---|
毎月の1日 | 当該月から |
毎月の2日から | 翌月から |
- 介護職員処遇改善加算はサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。
- 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合、または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出ください。
提出方法(加算等の届出書、廃止・休止・再開届出書に限る)
郵送、電子メールでの提出も可能です。押印が必要な文書はPDF化し、電子メールでの送付が可能です。
加算等の届出書及び廃止・休止・再開届出書に限ります。
各種様式
介護給付算定に係る体制等に関する届出 (Excelファイル: 26.2KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 104.5KB)
介護給付算定に係る体制等に関する届出添付書類一覧 (Excelファイル: 333.0KB)
特定事業所加算(記録様式) (Excelファイル: 25.8KB)
介護保険施設入所・退所連絡票 (Wordファイル: 43.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日