地域生活支援事業
障がい者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、障がい者等の福祉の増進を図ります。さつま町で取り組んでいる事業は次のとおりです。
- 相談支援
- 日常生活用具の給付
- 日中一時支援
- 移動支援
- 地域活動支援センター
- 手話奉仕員養成
- 意思疎通支援
- 福祉ホーム
- 自発的活動支援
- 訪問入浴サービス
- 自動車改造費の助成
- 更生訓練費の支給
- 成年後見制度利用支援
相談支援
障がい者やその保護者などを対象に、さつま町から委託を受けた相談支援事業所の専門員が、日常生活や障がい福祉サービスの利用などについての相談を受けます。また、各種サービスを申請するときの支援や各サービス事業者との連絡調整なども行います。

相談の例
「障害者手帳の申請をするにはどうすれば良い?」「どんなサービスを利用したらよいか?」「申請書の書き方がわからない」「ヘルパーさんを頼みたいが、手続きの方法がわからない」「仕事に就く前に訓練を受けたいが、どうすればよいか?」など
相談料
相談料は無料です。
相談支援事業所
施設名 | 相談区分 |
---|---|
さつま町障害者相談支援センター | 主に身体障がい |
相談支援事業所さつま | 主に知的障がい |
相談支援事業所クオラバンビーノ | 主に18歳未満の児童 |
相談支援センターあけぼの | 主に精神障がい |
さつま町障害者相談支援センター
所在地
薩摩郡さつま町宮之城屋地2117番地1(宮之城ひまわり館内)
電話番号
0996-52-1123
相談時間
月曜から金曜(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
相談区分
主に身体障がい
サイト
さつま町障害者相談支援センター(さつま町社会福祉協議会のサイト)
相談支援事業所さつま
所在地
薩摩郡さつま町宮之城屋地670番地2(宮之城ふくし園内)
電話番号
0996-53-2940
相談時間
月曜から金曜(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
相談区分
主に知的障がい
サイト
相談支援事業所クオラバンビーノ
所在地
薩摩郡さつま町轟町35番地40
電話番号
0996-26-1215
相談時間
月曜から金曜(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
相談区分
主に18歳未満の児童
サイト
クオラバンビーノは新築移転し、児童発達支援センターとして再出発します(認定こども園クオラキッズのサイト)
相談支援センターあけぼの
所在地
伊佐市大口大田132番地
電話番号
0995-23-0322
相談時間
月曜から金曜(祝日を除く)午前9時から午後5時
相談区分
主に精神障がい
サイト
日常生活用具の給付
障がい者、障がい児や難病患者等の日常生活の利便を図るために日常生活用具の購入費用を助成します。購入後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
介護保険制度などにより給付が可能な場合には、日常生活用具の給付制度の対象となりません。
利用者負担額
給付する日常生活用具ごとに補助限度額(基準額)を設けてあり、その限度額以内の購入費であれば自己負担は発生しません。限度額を超える分については自己負担となります。
(例)特殊寝台(限度額154,000円)を170,000円で購入する場合、差額の16,000円が自己負担額
日常生活用具の種類
給付対象となる日常生活用具の種類については、次の一覧によりご確認ください。
【R6】日常生活用具の一覧 (PDFファイル: 444.0KB)
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 障害者手帳または難病患者であることが確認できるもの
- 必要とする日常生活用具の見積書・カタログ
- 医師の意見書(必要な場合があります)
- 住宅改修の場合は、写真・平面図など
日中一時支援事業
障がい者や障がい児を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供します。障がい者等の家族による介護が一時的に困難になったときに、障がい者等に日中活動の場を提供し、在宅の障がい者等及びその家族の介護の負担軽減を図ります。
利用料
利用料は無料です。
利用施設
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
宮之城ふくし園 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地670番地2 | 0996-53-2940 |
支援センターさつま | 薩摩郡さつま町宮之城屋地729番地 | 0996-53-2940 |
大口園 | 伊佐市大口宮人463番地30 | 0995-23-0143 |
星空の里 | 伊佐市大口宮人463番地33 | 0995-24-2511 |
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 障害者手帳または難病患者であることが確認できるもの
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者や障がい児について、外出のための支援を行います。一対一での個別支援型、決められた道順を車両で移送する車両移送型があります。ただし、通勤や通院には利用できません。
利用料
利用料は無料です。
支援事業所
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
さつま町社会福祉協議会 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地2117番地1 | 0996-52-1123 |
サポートセンターうぃる | 薩摩川内市中郷町4708番地1 | 0996-20-0580 |
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 障害者手帳または難病患者であることが確認できるもの
地域活動支援センター
身近な地域で、障がいのある方に創作的活動や生産活動の場を提供し、社会との交流の手助けを行います。
利用料
利用料は無料です。
利用施設
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
工房たけん子 | 薩摩郡さつま町広瀬5717 | 0996-53-3760 |
地域活動支援センターどりかむ | 日置市伊集院町郡2丁目33 | 099-273-3767 |
薩来園デイサービスセンター | 薩摩川内市入来町副田6539-1 | 0996-44-2374 |
今村クリニック | 薩摩川内市宮内町2641 | 0996-23-4118 |
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 障害者手帳または難病患者であることが確認できるもの
手話奉仕員養成事業
聴覚障がいについての知識と日常会話を行うために必要な手話技術を学ぶ講座です。
令和5年度の入門編では、「手話であいさつや自己紹介程度の会話ができること」、令和6年度の基礎編では、「手話で日常会話ができること」を目指します。
入門編・基礎編を修了した方を町の手話奉仕員として登録します。

意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者や障がい児に、手話通訳などの方法で意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行います。
利用料
意思疎通支援事業を利用した場合の利用料は無料です。
派遣場所等で、手話通訳者等に係る入場料や参加費が発生する場合は利用者負担となります。
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 印鑑(認め印)
- 障害者手帳または難病患者であることが確認できるもの
福祉ホーム事業
住居を必要としている障がい者や障がい児に低額な料金で居室などを提供し、日常生活に必要な支援を行います。

利用料
利用料については、利用する施設によって異なります。詳しくは、利用施設にお問い合わせください。
利用施設
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
福祉ホームアンジェリカ (表下のリンクをご覧ください) |
薩摩郡さつま町船木34番地 | 0996-53-0180 |
福祉ホームふたば (表下のリンクをご覧ください) |
阿久根市折口1627番地8 | 0996-75-3339 |
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 障害者手帳または難病患者であることが確認できるもの
自発的活動支援事業
障がい者やその家族、地域住民などによる地域における自発的な取り組みを支援します。
対象者
さつま町に住所がある障がい者やその家族、又は町内の地域住民などによる団体
支援する内容
障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるような自発的な取り組みに対し支援します。
例として、情報交換交流、災害対策、孤立防止、社会復帰、ボランティアなどの活動に対する活動費用を支援します。
(これまでの実績)地域団体による障がい者のスポーツ交流活動に対する支援
訪問入浴サービス事業
在宅で入浴が困難な重度の障がい者・障がい児に対し、利用者の自宅で訪問入浴車による入浴サービスを提供します。

対象者
訪問入浴サービス事業を利用できる方は、次の1から3のすべての条件を満たした方です。
- 肢体不自由2級以上
- 介護保険制度や居宅介護などの入浴介助を利用することが困難な方
- 医師が入浴可能と認めた方
利用料
利用料は無料です。
支援事業所
所在地 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地2117番地1 |
---|---|
電話 | 0996-52-1123 |
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 障害者手帳
- 医師の意見書
自動車改造費助成事業
重度の身体障がい者本人が所有する自動車を改造することによって運転することができる場合に、その改造費の一部を助成します。
対象者
自動車改造費の助成を受けることができる方は、次の1から3のすべての条件を満たした方です。
- 上肢、下肢、又は体幹機能障がい2級以上
- 就労などのために運転するにあたり、ハンドルやアクセルなどの改造が必要な方
- 所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
助成額
自動車の改造に直接必要な経費で、1車両あたり10万円を限度に助成します。
- 1人につき1車両1回限りの助成となります。
- 改造後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
- 印鑑(認め印)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 改造費見積書
- 改造前の自動車の写真
- 所得証明書
更生訓練費支給事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する下記の対象者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ります。
対象者
⑴と⑵のどちらも該当する方
⑴次のいずれかに該当する方
・自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用する方
- 障害者支援施設に入所し、更生訓練を受けている障がい者
⑵生活保護受給者又はこれに準ずる者
更生訓練費の支給について
更生訓練費の支給を受けるには、事前に障害福祉サービスの支援区分認定を受ける必要がありますので、詳しくは役場福祉係にお問い合わせください。
成年後見制度利用支援事業
知的障がい・精神障がい者で判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用を支援する事業に対して、成年後見の申立てに必要な経費や後見人等の報酬の全部または一部を助成します。
助成対象となる障がい者等の基準
次のいずれかに該当する方が助成対象となります。
- 町内に居住する認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)で、判断能力が不十分であるため日常生活を営むことに支障がある方
- 認知症高齢者等で、判断能力が不十分であるため親族等から虐待又は無視を受けている方
- その他、必要と認められる方
申請方法などの詳細は、役場福祉係にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日