【令和6年4月1日から】企業立地産業支援助成金

更新日:2024年04月01日

さつま町では、企業の新規立地及び既存企業の事業所拡張等への支援制度として、「企業立地産業支援助成金」、「固定資産税課税免除」の2つの支援を行っています。

企業立地産業支援助成金

次の場合に土地・建物の取得又は賃借に要した経費の一部を助成します。

  • さつま町内に工場生産施設等を新設、増設又は既存の工場生産施設等を移転した場合
  • さつま町又はさつま町土地開発公社から賃借した施設用地に工場生産施設等を新設、増設又は移転し、操業を開始した日から10年以内に当該用地を取得した場合

対象となる業種

製造業、農業(但し、施設内で環境を制御し周年・計画生産が可能な施設に限る)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、旅館業、情報サービス業、コールセンター業、学術開発研究機関、次世代エネルギー施設

助成内容

次の経費の一部を助成します。

用地取得費補助 工場生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な土地の取得に要した経費
補助率 40パーセント
敷地造成費補助 工場生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な土地の敷地造成費に要した経費のうち、土工、擁壁工、排水工、管渠工、地盤改良工、地盤調査に要した経費
補助率 40パーセント
施設設備費補助 工場生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な建物又は機械設備の取得に要した経費
補助率 5,000万円以下………………投資額の15パーセント
5,000万円超1億円以下 ……投資額の5パーセント
1億円超………………………投資額の2パーセント
賃借費補助 情報サービス施設、コールセンター施設の新設、増設又は移転のために必要な建物又は施設用地の賃借に要した経費
補助率 50パーセント×3年間(上限額 1年当たり500万円)
通信費補助 新設、増設又は移転を行った情報サービス施設、コールセンター施設において通信回線の使用に要した経費
補助率 50パーセント×3年間(上限額 1年当たり500万円)
新規雇用
補助
新規地元雇用者(新規雇用者のうち、本町に6か月以上住所を有し、6か月以上継続して雇用される者で、社会保険、労災保険に加入している者)を雇用した場合に一定額を助成
補助額 新規地元雇用者数×20万円

 

助成金上限額

上記の助成内容により算定された補助金の合計が助成金額となり、新規雇用者数や取得面積によって上限額が設定されています。

  条件 上限額
1 新規雇用者数 3人以上10人未満 4,000万円
但し、取得面積が 7千平方メートル以上1万平方メートル未満
1万平方メートル以上
5,000万円
6,000万円
2 新規雇用者数 10人以上30人未満 5,000万円
但し、取得面積が 10,000平方メートル以上 6,000万円
3 新規雇用者数 30人以上 6,000万円

交付要件

  1. 本町と立地協定を締結していること
  2. 申請時において操業を開始していること。ただし、新設または移転については、用地を取得し立地協定を締結した日から3年以内、増設については新たに設備取得した日から3年以内に操業を開始していること。(ただし、町長特認で2年間延長あり。)
  3. 取得した固定資産の取得価額の合計が2,800万円を超えていること。(但し、賃貸物件にあってはこの限りではない。)
  4. 操業開始時において3人以上の新規地元雇用者が増加していること。

宿泊施設の場合

宿泊施設の場合は、上記に加えて次の要件のいずれかに該当している必要があります。

1.宿泊施設を新設する場合、次のいずれにも該当していること

  • 取得した固定資産の取得金額の合計が1億円以上であること
  • 客室の数が25室以上であること

2.宿泊施設を増設する場合、次のいずれにも該当していること

  • 増設に係る固定資産の取得金額の合計が2,000万円以上であること
  • 客室を5室以上増設し、増室後の客室数が25室以上であること

用語について

工場生産施設等 工場、流通施設、卸売施設、研究開発施設、情報サービス施設、コールセンター施設、宿泊施設、次世代エネルギー施設
新規雇用者 新設、増設、移転に係る操業開始に伴い新たに雇用され、雇用保険に加入している者

 

申請書類ダウンロード

固定資産税課税免除

次の場合に固定資産税が免除されます。

  • 工場等の設備を取得、製作、建設した場合
  • 建物やその附属設備を増築、改築、修繕、改修(模様替え)した場合

 

固定資産税課税免除一覧
対象業種 資本金規模 課税免除期間

製造業

旅館業(下宿営業を除く)

5,000万円以下は、500万円以上

5,000万円超1億円以下は、1,000万円以上

1億円超は、2,000万円以上

3年間

情報サービス業

農林水産物等販売業

資本金額に関係なく、500万円以上

3年間

資本金等の規模が5,000万円超えの事業者については、新増設に係る取得等に限る。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 産業支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1823
ファックス:0996-52-3514
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