中間前金払制度の導入について

更新日:2023年04月20日

建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、受注者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工の確保と受注者の資金繰りの改善につなげるため、従来の前金払に加え平成26年10月1日より中間前金払制度を導入します。

制度の内容

工事請負において、当初の前金払(請負金額の4割以内)に加え、一定の要件を満たす場合に請負金額の2割以内を追加して支払う制度です。
なお、中間前金払も前払保証事業会社の保証が必要となります。

導入時期

平成26年10月1日

中間前金払の対象となる工事

中間前金払の対象となるのは、請負金額が1件500万円以上の工事です。
平成26年10月1日以後に発注する工事から適用します。

中間前払金の請求手続き

  1. 中間前払金を請求する受注者は、「中間前金払認定申請書(第39-1号様式)」(以下「申請書」という)、「工事履行報告書(第39-2号様式)」(以下「報告書という」)を発注者(工事担当課)に提出する。
  2. 発注者は、申請内容の審査を行い、中間前金払の要件を満たしている場合、「中間前金払認定調書(第39-3号様式)」(以下「認定調書」という)を受注者に交付する
  3. 受注者は、認定調書を添えて保証会社に中間前払金保証の申し込みを行う。
  4. 保証会社は、保証証書を受注者に発行する。
  5. 受注者は、「公共工事請負金中間前金払申請書(第39-4号様式)」に「保証証書」を添付し、発注者(工事担当課)に提出し、中間前払金の請求を行う。
  6. 発注者は、受注者からの請求後14日以内に受注者が指定する預託金融機関へ中間前払金を振り込む。
  7. 受注者は、預託金融機関にて中間前払金の払い出しを行う。

申請書様式(令和5年4月1日更新)

1件の工事について、中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができます。両方を受けることはできないのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先


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