工事費内訳書について
平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正されました。この法律は、建設業者は公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられるものとなっており、平成27年4月1日から施行されました。
本町においても、法施行日である平成27年4月1日からすべての入札及び見積が対象となります。
手続内容
対象工事
すべての工事
実施方法
- 工事内訳書は、エクセル、ワード、PDF等のファイルとすること。
- ファイルの圧縮は、できる限りしないようにすること。
- 電子入札の場合、工事内訳書のファイル名は「会社名+工事名」としてください。(工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば簡略化して構いません。)
- 入札書又は見積書(以下「入札書等」という)の金額と工事費内訳書の工事価格合計(税抜)は一致しなくても差し支えはありません。
- 閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。
- 紙入札(見積)方式の場合は、入札書等とともに封筒に入れ、封印・封緘して提出してください。
- 再度入札・再度見積については、工事費内訳書の再提出は求めません。
- 工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札等及び契約上の権利義務を生じるものではありません。
提出された工事内訳書の取り扱い
- 提出された工事費内訳書は返却いたしません。
- 提出された工事費内訳書は入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
- 提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
- 提出された工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。
入札等の無効
次に該当する入札等参加者の入札等行為は、無効の取扱いとなりますので注意してください。
- 工事費内訳書を提出しない入札等参加者、工事費内訳書が未提出であると認められる入札等参加者の入札等行為。
- 工事費内訳書の内容に不備等(日付、発注者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工種等の一部記載漏れ含む)も、無効となる場合がありますのでご注意ください。
未提出の場合
- 工事費内訳書が提出されていない場合
未提出であると認められる場合
- 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)
- 工事費内訳書と無関係な書類である場合
- 他の工事の工事費内訳書である場合
- 紙入札における代理入札の場合に、代理人の押印が欠けている場合(それ以外は押印は不要です。)
- 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合
提出様式
提出を求める「工事費内訳書」の様式は、(別紙1)の記載例を標準とします。
なお、(別紙1)の様式以上に詳細に記載した内容であれば、各者が独自に作成した様式を使用しても差し支えありません。
提出時期
入札書等の提出と同時(入札書等に添付して提出)
入札参加者に対する周知方法
指名競争入札参加者に対しては指名競争入札参加指名通知書に、一般競争入札参加者に対しては公告文に、「工事費内訳書を提出することが入札条件となっており、提出しない入札参加者、工事費内訳書が未提出であると認められる入札参加者の入札行為は無効となる。」旨を明示します。
その他
入札談合に関する情報があった場合の工事費内訳書の取扱いについては、さつま町談合情報処理要領に定めるところによるものとします。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 財政課 管財契約係(契約関係)
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1847
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月20日