セーフティネット保証制度とは
制度概要
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
対象となる中小企業者
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中所企業者であって、事務所の所在地を所轄する市町村長の認定を受けた方(特定中小企業者:中所企業信用保険法第2条第5項該当者)
- 1号:大型倒産の発生により影響を受ける方
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けた方
- 3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている方
- 4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方
- 5号:業況の悪化している業種に属する方
- 6号:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
- 7号:金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している方
- 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断された方
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等))(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)(中小企業庁のサイト)
融資制度について
鹿児島県の融資制度は下記サイトをご覧ください。
認定のための詳しい内容は下記よりそれぞれご確認ください。
セーフティネット保証第4号認定(突発的災害(新型コロナウイルス感染症))
関係機関ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月30日