セーフティネット保証第5号認定(不況業種関係)

更新日:2024年04月01日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者が対象で、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

認定申請ができる中小企業者

認定申請ができる中小企業者一覧
法人の場合 原則、さつま町内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。
個人の場合 さつま町内に主たる事業所がある個人事業者
住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

対象業種

不況業種等の指定業種については、原則全業種指定の取扱が終了し、令和4年4月1日より細分類(日本標準産業分類(平成25年10月改定))により指定されています。

現在の対象業種は上記中小企業庁のサイトでご確認ください。

指定期間(さつま町に対して認定申請を行うことができる期間)

令和6年4月1日~令和6年6月30日

  • 指定期間内に町に認定申請がなされたものについては、指定期間が終了し指定外業種となった場合でも認定書の発行は可能
  • 認定書の有効期間は、土・日・休日も含めて30日以内であり、30日以内に金融機関または保証協会に保証申し込みを行うことが必要

第5号(イ)(売上高等の減少)の場合

主な認定要件等

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

(1)国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

(2)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記1~3の要件のいずれかを満たすこと。

  1. 営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  2. 1.の要件に該当しない場合であって、複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
  3. 2.の要件に該当しない場合であって、指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
    1. 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
    2. 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
    3. 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

必要書類等

  • 認定申請書(2部)
  • 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  • 最近3カ月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
  • 指定業種が確認できる書類等(許認可証等)
  • その他町長が必要と認める書類

申請書【新型コロナウイルス関係】

通常の認定基準

直近3ヶ月間と前年同期の売上高の比較

認定緩和基準

直近1ヶ月間と前年同月比の売上高の比較とその後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高と前年同期の売上高の比較

従来の申請書関係

第5号(ロ)(原油等価格の上昇)の場合

認定要件

次の1~4をすべて満たすこと。

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べ20%以上上昇していること。
  3. 売上原価のうち、原油等の占める割合が20%以上であること。
  4. 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。

複数の業種を営んでいる場合は、上記1~4において、主たる業種及び全体がいずれも該当している必要があります。

必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 最近1か月間及び前年同期の原油等仕入量・仕入価格がわかる書類(領収書など)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高・原油等の仕入価格がわかる書類(試算表など)
  • 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  • 指定業種が確認できる書類等(許認可証等)
  • その他町長が必要と認める書類

申請書関係

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、さつまPR課商工観光係の窓口にてご申請ください。

関連機関の情報

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 商工観光係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ