固定資産税とは
固定資産税
質問:固定資産税はどのような税金ですか?

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に対して課せられる町税です。
質問:税金を納める人(納税義務者)は誰ですか?
税金を納める人は1月1日(賦課期日)現在の所有者になります。具体的には下記のとおりとなります。
土地 |
登記簿に登録されている所有者 登記簿に登録されていない場合は実際の所有者 |
---|---|
家屋 |
登記簿に登録されている所有者 登記簿に登録されていない場合は実際の所有者 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に登録されている者 |
質問:税額について教えてください。
固定資産税の税額は、(1)課税標準額×(2)税率となります。
(1)課税標準額:固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
(2)税率:さつま町の税率は、標準税率の1.4%です。
課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません(免税点となります)。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
質問:税金の納付方法は?
納付方法としては、原則として納税通知書により納税者の方へ税額が通知され、納期内に分けて納税していただくこととなります。納期は5月・7月・9月・12月の年4回に分けられ納税していただきます。
町外の方につきましては、同封の郵便振替用紙で納めてください。また、1年分をまとめて納めることも可能です。
口座振替による納税も可能です。口座振替をお申込みいただくと、納期月の25日(12月は20日、振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)に指定された口座より振り替えることができ、窓口に支払いに行く時間や納め忘れ等がなく大変便利です。
口座振替申込みの詳しい手続きは、税務課・収納係へお問い合わせ下さい。
質問:納税通知書には何が書いてあるの?
納税通知書には、課税標準額や納期、また、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されておりますので必ずお読み下さい。また、納税通知書は領収書も兼ねておりますので大切に保管をしてください。
個々の課税内容につきましては、納付書発送時に同封してあります固定資産税課税明細書でご確認ください。
償却資産の申告
償却資産とは
法人や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。
解散、廃業、休業などあるいは償却資産申告書が送付された方で事業用の資産を所有されていない場合も、お手数ですが申告書の18備考欄にその旨をご記入のうえ、必ず申告書を提出してください。
令和7年度償却資産申告の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
令和7年度償却資産申告書 (PDFファイル: 509.2KB)
令和7年度償却資産申告書 (Excelファイル: 74.0KB)
令和7年度償却資産申告書記載例 (PDFファイル: 1.1MB)
太陽光発電設備等に係る固定資産税について
太陽光発電設備等は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。
太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税について (PDFファイル: 226.3KB)
各種手続きについて
質問:納税義務者が死亡した場合の手続きは?
納税義務者が死亡された場合、相続人の方が納税義務を引き継ぎます。
このことにより、全相続人の中から相続人代表を指定していただき、届けに基づき代表者の方へ納税通知書を送付させていただきます。相続登記が済まれていない方は、「相続人代表者指定届出書」(下記リンクをご覧ください)を提出して下さい。
「相続人代表者指定届出書」 (PDFファイル: 44.8KB)
なお、この手続きは税金上の手続きのみで、納税通知書を確実に送付するための手続きです。この手続きにより相続登記されたことにはなりませんので、法務局で登記の手続きをする必要があります。
また、登記されていない家屋につきましては、未登記家屋となりますので、「未登記家屋所有者変更届出書」(下記リンクをご覧ください)を提出をして下さい。
「未登記家屋所有者変更届出書」 (PDFファイル: 153.3KB)
質問:町外居住なので、納税管理人を指定したいのですが…。
さつま町の区域外に居住されていらっしゃる方で、納税に不便のある方は納税管理人を定めることが出来ますので「納税管理人申告書」(下記リンクをご覧ください)の提出をして下さい。
質問:家を取り壊したのですが、手続きはどうすれば?
家屋を取り壊したときは、速やかに「家屋滅失届出書」(下記リンクをご覧ください)を提出してください。この届出は、固定資産課税台帳に登録された家屋を抹消するために必要です。
登記がされている家屋は、別途法務局でのお手続きも必要となります。
質問:直接役場に行けないので、証明書を郵便でとりたいのですが・・・?
町外にお住まいの方で税務証明が必要な場合、郵便により申請することが出来ます。申請書様式一覧の「郵便による申請書」(下記リンク)をクリックし必要事項を記載し申請してください。
税務証明ページの申請書様式をご利用ください。
申請の手順は次のとおりです。
- 「郵便による申請書」をクリックし、印刷してください。
- 印刷された申請書に必要事項を記載してください。
- 郵便局で手数料に必要な価格分の定額小為替を購入し同封してください。
証明書の種類並びに件数により手数料が変わりますので、事前にお問い合わせ下さい。 - 返信用封筒をご用意いただき、返信先の住所・氏名を記載し郵便切手を添えて同封下さい。
申請書様式一覧
未登記家屋所有者変更届出書 (PDFファイル: 153.3KB)
税務証明ページの申請書様式をご利用ください。
課税地目変更届出書【農地用】 (PDFファイル: 44.7KB)
課税地目変更届出書【農地以外用】 (PDFファイル: 37.4KB)
…都合により登録された住所以外に納付書を送って欲しい方。
(例)仕事上、住民票をおいている市町村とは別の住所にお住まいであるなど
問合せ先
- 本庁税務課資産税係(内線2115)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 資産税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8924
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月11日