年金収入だけでも申告は必要か?
住民税控除のため、申告する方が有利な場合があります。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者からさつま町に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。
ただし「公的年金等支払報告書」には、個人的に支払っている医療費、生命保険料などは記載されないため、これらの支払いがある場合は、申告していただいた方が住民税の計算上控除として認められ、有利となる場合があります。
また、前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、申告をすれば所得税の還付が発生するような場合は、確定申告をすることができます。確定申告をする場合は、住民税の申告は必要ありません。
なお、遺族年金、障害年金などについては、非課税の所得となります。
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さつま町役場 税務課 町民税係
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更新日:2023年12月05日