令和4年度以降の個人住民税から適用される主な税制改正
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除期間
イメージ図

財務省ホームページより引用
住宅ローン控除イメージ (PDFファイル: 412.5KB)
2.子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となります。対象範囲は子育て支援に係る施設・サービスの利用に対する助成となり、以下のものが対象になります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
町民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
4.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化 (注釈3) し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年間延長されます。
(注釈3)
具体的には、いわゆるスイッチOTC薬(要指導医療品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされており、現在厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論が行われているところです。(令和3年3月現在)
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般医薬品等購入費を支払った場合には、次の算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除とする制度。
(その年中に支払った特定-般用医薬品等購入費-保険金などで補てんされる金額)-12,000円=セルフメディケーション税制にかかる医療費控除(最高88,000円))
5.退職所得課税の見直し
法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなります。
令和4年以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
イメージ図

財務省ホームページより引用
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更新日:2023年04月21日