重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

重度心身障害者医療費助成

重度の障がいがある方に対して、医療に要した費用の自己負担分の一部を助成します。医療保険適用分が助成の対象となります。(医療費・薬剤・訪問看護・治療用装具等)

1.助成を受けることができる人
  • 身体障害者手帳1級2級の方
  • 療育手帳A1・A2に該当する方
  • 身体障害者手帳3級を有し、療育手帳B1に該当する方
  • 療育手帳B1に該当する方でIQ35以下の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院医療費のみ)※令和6年7月より追加
2.受給資格者証の登録

重度心身障害者医療費助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。手続きについては本庁・各支所で行うことができます。手続きに必要なものは次のとおりです。

 

登録申請の際は、各種手帳の等級等が該当しているかご確認ください

親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・健康保険書等)が必要となります。

3.所得制限

一定の所得がある方は、対象外となります。

所得については、特別障害者手当所得制限を準用します。詳しくは、こちら(厚生労働省HP)をご確認ください。

4.受給資格者証の交付について

令和6年7月からの所得制限の導入に伴い、受給資格者証に有効期限が設けられ、毎年10月に更新されます。

対象者には毎年1回発行されます。

有効期間:10月~翌年9月末まで(前年中の収入により決定、9月中旬頃発送)

5.助成金の額

保険診療による一部負担金の額を助成します。以下のものが対象となります。

●医療費(医療保険適用分のみ)

●保険給付の対象となる経費

・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分

・自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)に係る本人負担分

・療養介護医療、障害児施設医療に係る本人負担分

・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術料に係る

療育費

6.助成金を受ける手続き

これまでは、領収書や助成金支給申請書を窓口へ提出することで申請をしていただいておりましたが、令和6年7月からその手続きが不要となりました。

  令和6年6月診療分まで 令和6年7月診療分から

県内の保険医療機関

領収書・申請書の提出が必要

領収書・申請書の提出は不要 *1 *2

県外の保険医療機関

領収書・申請書の提出が必要

領収書・申請書の提出が必要

  • *1 県内の保険医療機関を受診の際は、必ず受付で受給資格者証の提示をお願いします。
  • *2 一部の保険医療機関では、これまで通り領収書・申請書を提出していただく場合があります。(詳しくは、受診される保険医療機関等にご確認ください。)
  • 助成金の申請期限は、診療の翌月から起算して6月以内です。
  • 領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたものです。レシートは不可。
7.助成金のお支払いについて

2ヶ月に1回(偶数月)の下旬に指定された口座への振込みとなります。

(1)県内の医療機関等で「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証」を提示した場合(自動償還払い)

最短で診療月の翌偶数月の下旬に指定された口座への振込みとなります。

(2)役場窓口に助成金申請書・領収書を提出した場合(償還払い)

提出した月の翌偶数月の下旬に振込みとなります。

8.役場窓口で届出が必要な場合

以下のような場合、窓口での手続きが必要となります。

届出が必要な場合

届出に必要なもの 手続きの内容
受給資格者の氏名が変わったとき

受給資格者証、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・健康保険書等)、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)(Excelファイル:46.4KB)

受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
保険証が変わったとき 受給資格者証、健康保険証、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)(Excelファイル:46.4KB) 受給資資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
町内間で転居したとき 受給資格者証、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・健康保険書等)、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)(Excelファイル:46.4KB) 受給資資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
振込口座を変更するとき 受給資格者証、受給者名義の通帳またはキャッシュカード、口座振替請求書(Excelファイル:35KB) 口座情報の変更を行います。受給資格者証は継続して使用できます。
受給資格者証をなくしたとき、破損したとき

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・健康保険書等)、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第5号様式)(Wordファイル:17.2KB)

受給資資格者証を再発行します。
受給資格を喪失するとき(町外に転出する場合、生活保護を受ける場合、障がいの等級が下がり、受給資格に該当しなくなった場合など) 受給資格者証、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)(Excelファイル:46.4KB) 受給資格者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。
受給資格者がお亡くなりになったとき 受給資格者証、相続人名義の通帳またはキャッシュカード、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)(Excelファイル:46.4KB)相続人代表届(Excelファイル:54.5KB)口 座 振 替 請 求 書(Excelファイル:35KB)

受給資格者証を返還してください。

届出人名義の口座へ口座情報の変更を行います。

 

9.医療機関等の皆様へ

県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県柔道整復師会等に加入されていない事業者(訪問看護ステーション、鍼灸マッサージ等含む)で、自動償還払いを希望される場合、町と契約を締結する必要があるため、希望される事業所は本町ほけん福祉課福祉係までお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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