医療費制度
重度心身障害者医療費助成
重度の障害がある方に対して、医療に要した費用の自己負担分を助成します。医療保険適用分が助成の対象となります。(医療費・薬剤・訪問看護・治療用装具等)
対象者
- 身体障害者手帳1級2級の方
- 療育手帳A1・A2に該当する方
- 身体障害者手帳3級を有し、療育手帳B1に該当する方
- 療育手帳B1に該当する方でIQ35以下の方
登録に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 保険証
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
申請の方法
医療費の助成を受けるには
医療費の助成を受けるには
- 助成金支給申請書に医療機関の証明または医療機関の領収書を添付のうえ申請が必要です。
申請書(国保・社保の方)
申請書(後期高齢の方) - 申請の有効期間は診療月の翌月から6か月以内です。
- 助成金支給申請書は月ごと・医療機関ごとに必要です。
申請書(国保・社保の方) (Wordファイル: 56.0KB)
申請書(後期高齢の方) (Wordファイル: 48.0KB)
助成金の受け取り
助成金は登録していただいた口座に2か月に1回振り込まれます。
諸事情により窓口払いになる場合は、別途おしらせ致します。
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽くし機能を回復するために必要とする特定医療を受けたとき、所得に応じて医療費を一部助成します。人工透析、心臓の手術、人工股関節設置術など。
対象となる人
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、指定医療機関において障害を軽くし機能を回復するために必要な医療を受ける場合。
申請に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 指定医師の意見書
- 特定疾病療養受領書(お持ちの方)
- 身体障害者手帳
- 医療保険が同一の方すべての保険証
- マイナンバーが確認できる書類
- 申請書
- 要否意見書(じん臓機能障害)
- 要否意見書(心臓機能障害・肢体不自由・その他の障害用)
- 同意書
要否意見書(じん臓機能障害) (PDFファイル: 90.1KB)
要否意見書(心臓機能障害・肢体不自由・その他の障害用) (Wordファイル: 411.5KB)
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の方が、障害を軽くし機能を回復するために必要とする特定医療を受けたとき、所得に応じて医療費を一部助成します。
育成医療は身体障害者手帳をお持ちでなくても利用できます。
対象となる人
18歳未満の身体に障害のある方で、指定医療機関において障害を軽くし機能を回復するために必要な医療を受ける場合。
申請に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 指定医師の意見書
- 医療保険が同一の方すべての保険証
- マイナンバーが確認できる書類(対象児・保護者)
- 申請書
- 要否意見書
- 同意書
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する症状の方に対して、医療機関の窓口で支払う自己負担額を軽減します。
対象となる人
精神疾患(てんかんを含む)の治療のため継続的に通院を要する方
申請に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 指定医療機関の診断書
- 同意書
- 医療保険が同一の方すべての保険証
- マイナンバーが確認できる書類(対象者が18歳未満の場合は対象者とその保護者)
- 申請書類(次のリンクをご覧ください)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日