国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険の負担割合
国民健康保険の保険証を医療機関で提示すると、次の負担割合で受診することができます。
(負担割合以外の部分は、さつま町国民健康保険が負担します)
| 年齢等 | 負担割合 |
|---|---|
| 0歳~小学校就学前の6歳 | 2割 |
| 小学校就学後の6歳~ 70歳の誕生月(1日生まれは誕生月の前月) |
3割 |
| 70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月) | 2割 一定以上所得者は3割 |
高額療養費と限度額適用認定証
1ヶ月の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しが受けられます。また、事前に限度額適用認定証を申請し、医療機関の窓口で提示していただくと、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要です。医療機関窓口端末にて、限度額情報を「提供する」に同意していただくことで、医療機関側で限度額が確認できます。
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
|
1ヶ月の医療費(一部負担金)を支払ったが、自己負担限度額を超えていた ⇒高額療養費の申請 |
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入院等で1ヶ月の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えそうな場合 ⇒限度額適用認定証の申請 |
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(新)限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 129.5KB)
高額療養費の自己負担限度額
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
70歳未満の方
| 町 民 税 |
所得区分 注1 | 負担 割合 |
自己負担限度額(月額) | 食事負担金(標準負担額) 1食あたり |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 | |||||
| 課 税 世 帯 |
国保加入者の所得の合計 901万円を超える |
ア | 3割 注 2 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 510円 |
| 国保加入者の所得の合計 600万円を超え901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |||
| 国保加入者の所得の合計 210万円を超え600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,000円 | |||
| 国保加入者の所得の合計 210万円以下(非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |||
| 非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 | (90日まで) 240円 |
||
| (91日以上) 190円 |
||||||
注1 所得:総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
注2 義務教育就学前は2割
- 月ごと、医療機関ごと、外来・入院・歯科ごとに分け、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものは合算できます。
- 「区分オ」の方は入院日数が90日を超えると食事負担金が減額されますので、領収書を添えて申請してください。
70歳~74歳の方
| 町 民 税 |
所得区分 注2 | 負担 割合 |
自己負担限度額(月額) | 食事負担金(標準負担額) 1食あたり |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||||
| 課 税 世 帯 |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 |
510円 | ||
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 |
|||||
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降 44,400円】 |
|||||
| 一般所得者 | 2割 | 18,000円 (年間限度額 注1 144,000円) |
57,600円 【4回目以降 44,400円】 |
|||
| 非 課 税 世 帯 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | (90日まで) 240円 |
||
| (91日以上) 190円 |
||||||
| 低所得者1 | ||||||
| 8,000円 | 15,000円 | 110円 | ||||
注1 年間限度額は8月から翌年7月の期間
注2 所得区分の現役並み所得者1から3、低所得者1・2の数字は本来はローマ数字
- 外来のみの場合は個人ごと、入院があれば世帯の国保加入者全員分の医療費を合算できます。ただし、70歳未満の方は自己負担額は21,000円以上のもののみ合算対象です。
- 町民税非課税世帯の「低所得者2」の方は入院日数が90日を超えると食事負担金が減額されますので、領収書を添えて申請してください。
療養費
申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
| こんなとき | 必要なもの | |
|---|---|---|
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国民健康保険の資格が確認できない状態で医療機関に受診した場合 |
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医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合 |
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高額介護合算療養費
高額療養費(外来年間合算)
平成29年8月に70歳以上の高額療養費制度について見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。
毎年8月から翌年7月末までの1年間に外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合にその超えた分を支給します。申請が必要な方へは通知をお送りしています。
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した場合、申請により出産育児一時金を受け取ることができます。
詳しくは出産育児一時金ページへ
葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、申請により喪主の方へ葬祭費(2万円)を支給しています。
申請に必要なもの
- 振込口座の通帳(喪主の方のもの)
- 手続きに来られる方の本人を確認できるもの
- (新)葬祭費支給申請書(下記リンクをご覧ください)
- 国民健康保険の資格確認書等(該当者分(該当者が世帯主の場合は、世帯内の国保加入者分も必要です。))
※お手元にある場合にはご持参ください。
(新)葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 100.4KB)
本人を確認できるもの
運転免許証、パスポートなど、公的機関から交付を受けた顔写真付き身分証
マイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票の写し(個人番号記載のあるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年02月17日