児童手当
児童手当について
高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育する方に、次代の社会を担うこどもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。
令和6年10月から児童手当制度が改正されました
令和6年10月から児童手当制度が改正され、新たに児童手当の対象となる方がいます。
詳しくは下記ページよりご確認ください。
支給対象
【支給対象者】日本国内に住民登録のある児童の養育者
※父母共に児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給者になります。
【支給対象児童】日本国内に住民登録のある高校生年代までの児童
※留学を除く
支給月額
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3歳未満 |
3歳以上 |
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第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
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第3子以降(多子加算) |
30,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日)の養育している児童のうち3番目以降のこどもをいいます。
※大学生年代のこどもを多子加算(第3子以降の加算)の算定対象に含めるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただく必要があります。
支給月
| 支給月 | 支給対象月 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
| 2月 |
12月・1月分 |
※振込日は支給月の12日です。
※支給月の12日が土曜日・休日・祝日の時は、直前の平日が支給日となります。
※支払通知は行いませんので、振込先口座の通帳等により入金をご確認ください。
申請について
申請は出生や転入(転出予定日)の翌日から15日以内に
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)などが月末に近い場合、申請日が異動日の翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けれなくなりますのでご注意ください。
※公務員の方は、勤務先での手続きが必要です。
認定請求(第1子が生まれたとき、さつま町に転入したとき等)
・認定請求書
・請求者の健康保険資格の確認ができるものの写し(資格確認書など)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者と配偶者のマイナンバーカードの写し
の提出が必要です。
※単身赴任などの理由で、受給者のみが転出する場合(別居の児童がいる場合)は、児童の属する世帯全員の住民票謄本(本籍及び続柄の記載のあるもの)
額改定認定請求(第2子以降が生まれたとき等)
・額改定認定請求書
・受給者の本人確認書類の写し
の提出が必要です。
別居監護申立(高校生年代までのこどもと別居する時)
0歳~高校生年代の子が、受給資格者と住民票上別居している世帯は
・別居監護申立書
・別居している子のマイナンバーカードの写し
の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認(多子加算の対象となるこどもがいる場合)
監護・生計費の負担をしている大学生年代の子がいて、かつ高校生年代以下の子と合計すると、子が3人以上いる世帯は
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・額改定認定請求書
の提出が必要です。
申請方法
●郵送申請:〒895-1803 さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町こども課こども支援係宛て
●窓口申請:さつま町こども課こども支援係(本庁1階5番窓口)
0996-24-8940
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年03月25日