元気な林業向上支援事業について

更新日:2026年01月30日

林業における事故等の未然防止対策の強化による林業事業体の魅力ある職場づくりを推進し、雇用の安定を図るとともに、活気ある持続可能な林業活動を支援し、林業の健全な発展と向上に資することを目的に、各事業種目の助成又は支援をします。

補助対象者について

⑴ 鹿児島県知事の認定を受けた町内に主たる事業所を有する事業体(認定林業事業体)

 

⑵認定林業事業体以外の法人又は個人事業主で町内に主たる事業所を有する者(林業事業者)

 

⑶ 林業種苗法の規定よる登録を受けた町内に主たる事業所を有する山林種苗生産者

 

⑷上記事業所等に通年雇用として労働条件通知書等を交付された林業の従事する者(林業従事者)

※1主たる事業所とは、事業者が運営する拠点のうち、主要な機能を果たす事業所を指します。

※2林福連携就労支援については、補助金の交付対象者が山林種苗生産者から福祉苗を購入し、植林を行う方が対象となります。

 

ただし、下記に該当する場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

⑴国又は県による同一目的の助成金の交付や交付の決定を受けた者

 

⑵国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付又はや交付の決定を受けた者

 

⑶過去1年以内に伐採等に係る届出等をさつま町に提出していない者(林業事業体との委託契約により、林業生産活動等を実施している林業従事者及び林業事業体を除く)、又は森林法に基づく地方公共団体から指導等の命令を受けた者

 

⑷補助金の交付決定を受ける前に補助事業を実施した者

 

各事業種目の補助金額や条件等について

⑴振動障害健康診断助成
定額助成(上限については1人当たり7,000円※1,000円未満切り捨て)
対象者 認定林業事業体又は林業事業者に雇用される者で、伐木等の業務に係る特別教育を修了している者
添付書類 当該受信者の雇用通知書(写し)
伐木等の業務に係る特別教育の修了証(写し)
※実績報告時…当該受信者の領収書(写し)
⑵講習等受講助成
補助対象経費の1/2以内の補助(同一年度における同一の受講対象者への補助額の上限は50,000円※1,000円未満切り捨て)
対象者 認定林業事業体又は林業事業者(当該講習等を修了した林業事業者が要した費用に限る)
添付書類 当該受講予定者の雇用通知書(写し)
※実績報告時…講習を修了したことを確認できる書類(写し)及び領収書(写し)
⑶下刈り早朝作業支援
1時間当たり500円(早朝作業が1時間に満たない時間は切り捨てるものとする。)※補助の対象となる時間は6月から9月までの午前5時30分から午前8時30分までとする。
対象者 認定林業事業体又は林業事業者
添付書類 当該従事予定者の雇用通知書(写し)
刈払機取扱作業者に対する安全教育を修了したことを確認できる書類(写し)
※実績報告時…従事者の出勤簿(写し)又は就労を証明するもの
⑷森林機能増進支援
施業種別ごとにポイントを付与し、1ポイント1,000円の助成を行う。(当該年度の前年度における国・県の補助事業を活用した間伐、再造林、獣害防止柵、下刈りの実績とする。)※1,000円未満切り捨て
対象者 認定林業事業体
添付書類

国・県の補助事業の補助金確定通知書(写し)及び事業量が確認できるもの、当該補助金を活用する経費等の見積書等
※実績報告時…当該補助金を活用した内容及び経費等が確認できるもの

⑸労働安全装備品及び安全機械器具等の購入支援
購入額の1/2以内を上限として補助を行う。(同一年度における同一の補助対象者への補助額の上限は50,000円※1,000円未満切り捨て)
対象者 認定林業事業体、林業事業者、山林種苗生産者
添付書類 当該林業従事者の雇用通知書(写し※個人で申請する場合)、当該物品当の見積書(写し)
※実績報告時…物品等の購入に係る領収書(写し)又はリース契約書(写し)
⑹林福連携就労支援
【植 林】1haあたり300,000円以内
【福祉苗】1本当たり5円(1事業者当たり上限50,000本:250,000円)
対象者 認定林業事業体又は山林種苗生産者から福祉苗を購入し植林する事業者
添付書類

【植 林の場合】福祉事業者との当該就労に係る期間、日数、時間、人数を確認できるもの

※実績報告時:福祉事業者への支払いが確認できるもの、作業状況写真等

【福祉苗の場合】見積書、植栽位置図等

※実績報告時:納品書等の支払いが確認できるもの

講習等受講助成の対象となる講習等について

1 刈払機取扱作業者に対する安全教育
2 伐木等の業務に係る特別教育
3 荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育
4 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育
5 伐木機械等の運転の業務に係る特別教育
6 簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育
7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育
8 車両系建設機械運転技能講習
9 小型移動式クレーン運転技能講習
10 不整地運搬車運転技能講習
11 玉掛け技能講習
12 その他町長が認めるもの

森林機能増進支援ポイント一覧等について

事業区分 ポイント数 備 考
植栽 40 付与されたポイントにより得た補助金は、町長が別に定める福利厚生の充実、森林施業及び林業経営の向上に資するものに活用するものとする。
下刈り 30
間伐A 20
間伐B 10
森林作業道開設 20
獣害防止柵設置 30
1 各事業区分におけるポイント数は、1ヘクタール当たりのポイント数とし、そのポイントに小数点以下の端数が生じたときはその端数を切り捨てたポイントとする。
2 他の認定林業事業体又は林業事業者へ委託した場合のポイントは2分の1とし、委託した者と委託を受けた者の双方により申請することができる。委託による場合には、当該委託に係る契約書の写しを提出すること。
3 植栽のうち、町内の苗木生産事業者から苗木を購入した植栽、国立研究開発法人 森林研究・整備機構が公表した少花粉の品種による植栽の場合は、1ヘクタール当たりそれぞれ10ポイントを加算する。
4 間伐Aは樹齢40年生未満、間伐Bは樹齢40年生以上の間伐とする。
【森林施業及び林業経営の向上に資するもの一覧】
〇チェンソー、刈払機、鉈、鋸、鎌の購入等
チェンソー替刃、チップソー、バイオオイル、杭、間伐テープ、ナンバーテープ、グリス、ヤスリ、スプレー、害虫忌避剤、消火器、ウォータバックなど熱中症対策に資するものなどの消耗品類
〇林業機械修繕、林業機器等のレンタル経費(汎用性のある物品等は対象外)、その他適当と認めるもの
〇ホームページ作成、求人広告、DX化に資するもの、その他適当と認めるもの

労働安全装備品及び安全機械器具等購入支援の対象となる物品等について

事業概要

補助対象物品等

規格等

備考

安全装備品購入

チェンソー防護ズボン

厚生労働省ガイドライン適合品以上

国、県、町、国又は県が出資する財団法人等から助成を受け、購入した物品等は、当該物品の購入後2年間は補助の対象外とする。

チェンソー防護チャップス

厚生労働省ガイドライン適合品以上

チェンソー防護ブーツ

厚生労働省ガイドライン適合品以上

林業用ジャケット

高視認性や耐切創機能等の機能を有するもの

林業用ヘルメット

厚生労働省が定める飛来・落下物用安全帽(保護帽)の検定合格品

空調服

 

林業用手袋

振動軽減機能や耐切創機能を有するもの

保護メガネ

 

腕カバー

 

すねあて

 

その他、町長が適当と認めるもの

安全機械器具等購入

屋外用AED(購入又はリース料の2分の1以内)

 

フェリングレバー

 

木廻しベルト

 

業務用無線機(作業現場用)

 

アシストスーツ

 

その他、町長が適当と認めるもの

様式等について

各事業種目の事業計画書記載例について