危険家屋解体撤去補助金

更新日:2024年04月12日

危険家屋解体撤去補助事業について

予算の範囲内で受け付けます。

さつま町では、町内の景観及び町民の安心安全な住環境の確保を図るため、危険家屋の解体・撤去に係る経費の一部補助を実施します。

申込時点で解体工事に着手又は申請手続き中に着手した場合は対象外となります。

ショベルカーのイラスト
家のイラスト

補助の条件

  • 解体撤去費用が30万円以上になる工事
  • 屋根・柱などの主要構造物が朽ちる等により,使用することが不能である建物
  • 他の公共事業等の補償対象となっていないこと
  • 町内の解体撤去業者を利用すること
  • 町税等に滞納がないこと

補助金額

  • 補助対象経費の3分の1で上限は20万円(特に危険度が高い場合は、40万円)
  • 補助金の申請は、1人1回限り
  • 補助は予算に到達した時点で終了します

補助対象経費

住宅、住宅に付随する倉庫及び車庫、店舗併用住宅の解体撤去費用

補助対象とならない経費

  • 家財道具、機械、地下埋設物等の処分費用
  • 住宅に付属する倉庫及び車庫、店舗部分の解体撤去費用

補助金の交付手続き

申請される方は、工事着手前に事前審査申請書に関係書類を添えて、役場建設課建築係までご提出ください。

申請書類

※登録業者の変更がありました。(令和6年4月9日時点)

家屋等を解体撤去した場合には、税務課に家屋滅失の申告が必要となります。
なお、家屋等を撤去することによって、固定資産税が増額となる場合がありますので、詳細については、税務課にお尋ねください。
また、法務局に滅失登記の必要がある場合もあります。

住宅があることにより、軽減特例を受けている場合

宅地の課税は、200平方メートルまでは6分の1に、200平方メートルを超え住宅の10倍の面積まで3分の1になっていますので、住宅の滅失により、軽減特例はなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 建設課 建築係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1829
ファックス:0996-52-3514
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