さつま町住宅リフォーム支援事業補助金

更新日:2024年09月26日

『令和6年度 住宅リフォーム補助金申請は終了しました』

さつま町では、町民の居住環境を整備することにより、安全で安心して住める快適な住まいづくりの促進と併せ、豊かな地域づくりに資することを目的として、地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、町内業者を活用して既存住宅リフォーム工事を行う者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助します。

補助内容

既存の個人住宅の部屋の増改築や屋根、外壁、内装等の改修などの20万円(消費税相当額含む)以上の工事が対象になります。

補助金申請前に着工、施工済みのリフォームについては事業の対象となりません。

  1. さつま町内に本社、営業所等の事務所を有する法人が施工すること。
  2. さつま町内に住所を有し、かつ現に居住している個人業者が施工すること。
  3. 補助対象経費が20万円以上のリフォーム工事であること。
  4. 工事期限内に完了すること。
  5. さつま町内の住宅関連助成制度等の補助対象となる工事と重複しないこと。
  6. 補助対象者、又はその同一世帯の者が町税等の滞納者、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

1、2の業者は、「さつま町住宅リフォーム支援に係る施工業者登録申請(要領)」の規定に基づき登録された業者であること。

補助対象者は、1人につき1回限りです。補助対象住宅は、一軒につき1回限りです。賃貸住宅は対象外です。

個人住宅リフォーム

補助対象個人住宅

補助対象者が所有し、町内に建っている個人住宅、又は併用住宅(個人住宅部分が対象)

個人住宅補助対象者

  1. 居住する者が、補助対象住宅に住民登録をしていること。
  2. 補助対象住宅の所有者であること。
  3. 補助対象住宅に自ら居住し、又は所有者の二親等以内の者(以下「親族等」という。)が居住していること。
個人住宅補助対象者の情報一覧
募集件数 期間 時間 場所

20件程度
(予算の範囲内で調整)

7月29日(月曜日)

午前9時から
午前12時まで

本庁2階
会議室2-A

原則、令和7年1月31日までにリフォーム工事を完了することが条件です。

補助対象者の決定

募集件数を超えた場合は、抽選を行い決定します。

抽選の日時等

日時:令和6年8月6日(火曜日)午前10時から

場所:さつま町役場別館3階大会議室

補助額:補助対象住宅リフォーム工事費の5分の1に相当する額

限度額:一般世帯20万円、子育て世帯30万円

  • 千円未満の端数は切り捨てます。
  • 子育て世帯とは、中学生以下の子供と同一世帯であることが条件です。

補助対象工事の拡充

令和2年度から「簡易耐震改修工事」が事業の対象となりました。

簡易耐震改修工事の補助額:簡易耐震改修工事費の2分の1に相当する額

加算限度額:10万円(個人住宅リフォーム補助金に加算できます)

簡易耐震改修工事補助対象住宅は、次に掲げる要件を全て満たすこと。

  1. さつま町木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成23年さつま町告示第46号)(下記リンクをご覧ください)第2条第1号に規定する木造住宅に限る。
  2. 簡易耐震診断「誰でもできるわが家の耐震診断」(一般財団法人日本建築防災協会発行)の結果、評価合計が10未満と診断され建築士による耐震改修の検討を行ったものに限る。
  3. 簡易耐震改修工事を個人住宅リフォーム工事と同時に施工する場合に限る。

申請書類

補助金交付申請に必要な書類

個人住宅リフォームの場合

令和4年度から新様式での申請となります。

  • 申請者の住民票
  • 補助対象住宅の所有者を明らかにする書類(住宅の登記事項証明書、固定資産評価証明書、売買契約書の写し等)
  • リフォーム工事見積書(施工業者が作成した内訳明細が付いたもの)
  • リフォーム工事を行う住宅の附近見取り図(地図等)
  • リフォーム工事の内容がわかる図面 リフォーム工事を行う部分の施工前の写真
    (物件名、撮影日を記入した黒板を入れて撮影してください。)

(代理者が申請する場合のみ必要)

  • 簡易耐震診断「誰でもできるわが家の耐震診断」(簡易耐震改修工事の場合のみ必要)

工事見積書の様式は、通常業者の方が使用している用紙でよいですが、対象工事の区分と内訳がわかるように作成してください。

工事等の変更に必要な書類

工事等の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第9号様式)を提出し、承認を受けてください。

工事等の中止に必要な書類

工事等の内容を中止しようとするときは、補助金交付申請取下届出書(第10号様式)を提出してください。

実績報告に必要な書類

  • リフォーム工事を行った部分の施工中及び施行後の写真(物件名,撮影日を記入した黒板を入れて撮影してください。)
  • リフォーム工事に係る契約書の写し(請書・発注書では補助金を交付できません。)
  • リフォーム工事に係る領収書の写し
  • 建築基準法により交付された検査済証の写し(該当者のみ提出してください。)

補助金請求に必要な書類

  • 補助金振込先通帳の写し

さつま町住宅リフォーム支援事業に係る施工業者登録申請

さつま町住宅リフォーム支援事業の適用において、町民が町内の施工業者を選定する際の情報源として、所定の登録によりデータを整備することで、円滑かつ的確な制度運用を図ることを目的とします。

※登録業者の変更がありました。(令和6年4月5日時点)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 建設課 建築係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1829
ファックス:0996-52-3514
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