農地中間管理事業の活用と認定農業者等の農地取得

更新日:2023年03月22日

農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定等促進事業」は以下のとおりです

利用権(貸借権)の設定

経営の規模拡大を求める農業者等が、農地を借り受けようとするとき、その内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の議決を受け町が公告をおこなうものです。

町では農地中間管理機構と連携した利用権設定を推進しています。申請手続きは、担い手育成支援室担い手育成係(電話53-1111、内線2426・2427)にお問い合わせください。

所有権の移転

経営の規模拡大を求める認定農業者等が農地を取得しようとするとき、その内容を農用地利用集積計画にまとめ、農業委員会の議決を受け町が公告をおこなうものです。

この場合の所有権移転登記は不動産登記法の特例の定めにより農業委員会が嘱託登記の事務手続きをおこないます。

嘱託登記手数料は、以下のとおりです。

  1. 所有権移転登記(1件あたり)5,000円
  2. 所有権保存登記(1件あたり)3,000円
  3. 名義人表示変更登記(1件あたり)2,000円

(注釈)申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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