農地中間管理事業の活用と認定農業者等の農地取得(一部変更あり)

更新日:2025年03月31日

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の「利用権設定」及び「所有権移転」は以下のとおりです

利用権(貸借権)の設定

経営の規模拡大を求める農業者等が、農地を借り受けようとするとき、町は、その内容を農用地利用集積等促進計画案にまとめ、農業委員会の意見聴取後、農地中間管理機構(鹿児島県では、公益財団法人鹿児島県地域振興公社)を経由して、鹿児島県に提出します。鹿児島県はその内容を審査し、認可・公告を行います。

申請手続きは、担い手支援室担い手支援係(電話53-1111、内線2426・2427、又は直通0996-24-8947)にお問い合わせください。

所有権の移転(農地売買等事業)

農地の所有権移転手続きについては、令和7年4月から従来の「農地法第3条許可によるもの」と「農地売買等事業(出し手と受け手の間に農地中間管理機構(鹿児島県地域振興公社)を介するもの」のいずれかの手続きになります。

これまで取り扱っていた受け手が認定農業者等の場合の農業経営基盤強化促進法による所有権移転手続き(町農業委員会事務局による嘱託登記)は、令和7年4月以降、できなくなります。

令和7年4月以降の農地中間管理機構を介した所有権移転(農地売買等事業)については、農振農用地が対象となり、出し手、受け手両方に対し、売買代金の1%程度の事務手数料の負担が生じます。

なお、農地の売買に関し、譲渡所得(800万円)の控除や、嘱託登記(農地中間管理機構が登記申請する。)などの特例の適用を受けるためには、原則として、農地中間管理機構を介した所有権移転(農地売買等事業の活用)が条件となります。

申請手続きについては、町農業委員会事務局(電話53-1111、内線2441、又は直通0996-26-1836)へお問い合わせください。

(注釈)申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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