土地の売買や権利設定をする際に規制があるか?
一定面積以上の土地取引は、契約から2週間以内に届出が必要です。
契約締結から2週間以内に届出をしないと、法律により罰せられることがあります。届出が必要となる面積は次の通りです。
- 市街化区域…2,000平方メートル以上
- 都市計画区域…5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
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さつま町役場 総合政策課 企画政策係
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更新日:2023年03月29日