農地の権利移転、貸し借り、転用

更新日:2023年03月22日

農地の権利移転、貸し借り、転用の申請をされる前に以下の事項を確認ください。

  1. 申請地が死亡した方の名義になっている場合には相続登記を済ませる。
  2. 一筆の内の一部を申請する場合には分筆登記を済ませる。
  3. 申請地を借受人・譲受人以外に貸している場合には賃貸借契約等の解約を済ませる。
  4. 申請地が農業振興地域の農用地区域内の場合には、農振農用地除外の手続きが必要です。
    (担当:農政課農業政策係)

農地を農地として利用する為の権利移転・貸し借り

農地法第3条による許可または農業経営基盤強化促進法による利用権設定の手続きが必要です。

農地の転用、権利移転・貸し借りを伴う農地の転用

自分の所有する農地でも、農地以外(宅地等)に転用又は転用目的で売買、賃借等で転用するときは、農地法の許可が必要です。
農地の転用には、自己所有の土地の転用と所有権移転や賃借権の設定を伴う転用の2種類があります。許可を受けないで転用した場合、農地法違反となり罰せられることもあります。転用の手続き、相談等は農業委員会に相談してください。

非農地証明の取扱い

非農地証明の取扱いについては次のリンクをご覧ください。

申請締め切り

申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。(平成31年3月1日から)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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