非農地

更新日:2024年03月27日

非農地証明の取扱いについて

定義

農地を農地以外のものにする場合は、農地法の規定に基づき、法第4・5条の転用許可を必要としますが、既に「人為的、自然的原因」によって現況が非農地化し、農地性を喪失している土地について、非農地証明の発行を行うものとする。

必要書類

1.非農地証明願

2.土地登記簿謄本

3.公図(地籍図)の写し

4.住民票(町外在住の場合)

5.委任状(代理申請の場合)

※土地所有者が死亡者の場合は、願出人(又は委任者)との続柄が確認できる戸籍謄本が必要です。

証明書発行基準

宅地

建物が建築され農地性を喪失した土地で、農地に復元するには多大な経費を要し、復元不可能な土地。

山林

植林及び自然的状況で樹木が繁茂し、周囲の状況から判断して、農地に復元することが困難と認められる土地。または、復元しても農地として活用する利益に乏しいと判断される土地。

雑種地

原則として対象としない。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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