森林の伐採・造林の届出

更新日:2024年04月01日

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

令和3年9月に森林法が改正され、令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。主な変更点は、下記のとおりです。

  • 伐採する者(伐採業者等)、伐採後に造林をする者(森林所有者)がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を伐採の開始日の90日前から30日前までに提出する。
  • 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
  • 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
  • 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも30日以内に状況報告書(様式2)を提出する。

届出の概要

森林所有者等は、地域森林整備計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、造林計画書を伐採開始日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1)の提出が必要です。

また、平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式2)により提出してください。

令和4年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採を完了した日から「伐採に係る森林の状況報告書」(様式3)、造林を完了した30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式4)により提出してください。

届出対象者

森林所有者及び立木を買い受けた方

届出期間

伐採を開始する90日から30日前までに町長に届出(様式1)をしてください。

伐採を完了した日から30日以内に町長に届出(様式3)をしてください。
造林を完了した日から30日以内に町長に届出(様式2)(様式4)をしてください。

留意事項

さつま町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し森林所有者又は伐採業者と共に事前に現地の確認を行います。また、無届で伐採をされた場合には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

1haを超える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備を目的とする開発行為については0.5haを超えるもの)は、別に県知事許可を受けなければなりません。

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式1)(下記リンクをご覧ください)
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 平成29年4月1日~令和4年3月31日(様式2)(下記リンクをご覧ください)
  • 伐採に係る森林の状況報告書 令和4年4月1日~(様式3)(下記リンクをご覧ください)
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 令和4年4月1日~(様式4)(下記リンクをご覧ください)
  • 伐採箇所の区域及び面積が分かるもの(地籍図等) 

令和5年4月から伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、義務付けられます。(下記リンクをご覧ください)

詳しくは、農林課林政係又は北薩地域振興局の林務担当までお問い合わせください。

  • さつま町役場農林課林政係(電話番号:0996-24-8949)
  • 北薩地域振興局林務水産課林務係(電話番号:0996-25-5509)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農林課 林政係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8949
ファックス:0996-52-3514
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