森林の伐採・造林の届出

更新日:2024年08月14日

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

令和3年9月に森林法が改正され、令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。主な変更点は、下記のとおりです。

  1. 伐採する者(伐採業者等)、伐採後に造林をする者(森林所有者)がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を伐採の開始日の90日前から30日前までに提出する。
  2. 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
  3. 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(伐採後+造林後の1回の報告)から「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(伐採後と造林後の2回に分けての報告)となりました。

電線路の維持にかかる届出制度の運用見直しについて(線下伐採 R6.1~施工)

森林法施行規則(R5.12改正・R6.1施行)の一部を改正する省令(令和5年農林水産省令第51号)の施行により、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第39条第1項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合については、森林法(昭和26年法律249号)第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採造林届出書」という。)の提出は要しないこととされました。

※当該維持の支障となる立木を伐採する場合とは、電線路の周囲(電線路から一般的な樹高程度の幅である25m以内)を目安としています。

線下伐採における概要について

林地開発許可制度について

届出の概要

森林法第10条の8第1項に基づき、立木を伐採する場合には市町村長へ伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が定められています。

森林法上、届出書を提出する義務があるのは、森林法第10条の7に規定されている森林所有者等で地域森林計画対象民有林(保安林・保安林施設地区は除く)の立木を伐採しようとする者です。また、森林経営計画の対象森林であって当該計画に従って伐採する場合には、届出書の提出が不要となっています。

・地域森林計画森林(森林法第5条)…都道府県知事が全国森林計画に即して、森林計画別に、自然的経済的社会的諸条件及び周辺地域の土地利用の状況から判断して利用することがふさわしい民有林につき5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降、10年を1期としてたてるもの。

・森林所有者等(森林法第10条の7)…森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者。

※保安林・保安林施設地区における作業許可については近くの地域振興局へお問い合わせください。

届出対象者

森林所有者、立木を買い受けた方など。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。

届出期間

  1. 伐採を開始する30日~90日前までに町長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出してください。
  2. 伐採を完了した日から30日以内に町長に伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。(伐採及び伐採後の造林の届出書の受理日が令和4年4月1日~)
  3. 造林を完了した日から30日以内に町長に伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。(伐採及び伐採後の造林の届出書の受理日が令和4年4月1日~)

※平成29年4月1日~令和4年3月31日の期間内に伐採を行った箇所については伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後+造林後)の提出となっています。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書(30日~90日前に提出)

(2)伐採に係る森林の状況報告書(伐採完了日から30日以内に提出)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林後から30日以内に提出)

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(平成29年4月1日~令和4年3月31日)

伐採造林届出書作成の手引き

伐採造林届出書のおける添付書類について

1 位置図・区域図(必須)

2 届出者の確認書類(必須)

3 許認可関係書類(該当する場合)

4 土地権限関係書類(必須)

5 伐採権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

6 境界確認関係書類(原則必須※省略可)

7 その他(チェックリスト等)

1 位置図・区域図(必須)

森林の位置図は、届出の対象となる森林の位置が特定できる図面添付をお願いします。下記のいずれか1枚の添付をお願いいたします。※下記書類はあくまで参考です。

・地籍図(さつま町役場 税務課 資産税係への申請で取得可能です。)

・不動産登記簿14条第1項地図(お近くの法務局や登記情報提供サービスで入手可能です。)

・国土地理院地図(インターネット上の国土地理院地図から入手可能です。)

2 届出者の確認書類(必須)

次の書類のいずれかの添付をお願いします。連名の届出の場合それぞれ該当する確認書類の添付が必要です。※連名とは伐採者と造林者が異なる場合を指します。

1 届出者が法人の場合

・法人の登記事項証明書(お近くの法務局や登記情報提供サービスから入手可能です。)

・法人番号を記した書類(国税庁の法人番号公表サイトが便利です。)

・法人の名称及び所在地が分かる書類(ホームページの写し等)

2 届出者が法人でない団体の場合

・代表者の氏名を記載した書類

・規約等団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

3 個人の場合

・住民票の写し(コピーで可)

・マイナンバーカードの表面の写し

・運転免許証の写し

・健康保険証の写し

・国民年金手帳の写し

3 許認可関係書類(該当する場合のみ)

1 既に許認可があった場合

・許認可書の写し

2 許認可申請前又は申請中の場合

・許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日(申請前の場合は申請予定時期)を記載した書類

4 土地権限関係書類(必須)

次の書類のいずれかの添付をお願いします。

・土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、固定資産税納税通知書等の土地の所有権が分かる書類(写しで可)

〇土地の登記事項証明書(近くの法務局で取得可能)

〇固定資産名寄帳の写し(さつま町役場 税務課 資産税係への申請により取得可能)

※届出者が林地台帳・森林の土地の所有者届出書と同一である場合又は、口頭契約等で書類の添付が困難な場合には、その状況を記載した書類の添付が必要です。

【注意】口頭契約は後でトラブルとなりやすいため、可能な限り書面での契約をお願いします。

5 伐採権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

届出者が森林の土地所有者でない場合、次の書類のいずれかの添付をお願いします。

・立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採に係る受委託契約書等の伐採権原が分かる書類(写しで可)

・口頭契約等で書類の添付が困難な場合には、その状況を記載した書類

・代理権限関係における書類(委任状)

・相続の代表として権利を有することを明らかにした書類(誓約書)

6 境界確認関係書類(原則必須※省略可)

以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。

  1. 路網の作設や施設の保守等のため、線状又は単木的な伐採を行う場合
  2. 隣接森林から距離を置いて伐採することを明らかにしている場合
  3. 明確な尾根、谷等の地形、道路や柵等の地物のより境界を判断できる場合
  4. 境界杭(間伐テープ等)などにより印があり、境界が明らかな場合
  5. 誓約書の提出等により境界確認を実施することを明らかにした場合
  6. 林層が明確になっており、境界が明らかな場合

7 その他(チェックリスト等)

留意事項

さつま町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し森林所有者又は伐採業者と共に事前に現地の確認を行います。また、無届で伐採をされた場合には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

1haを超える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備を目的とする開発行為については0.5haを超えるもの)は、別に県知事許可を受けなければなりません。

原則、地域森林計画に基づく民有林の伐採は1本でも届出書の提出が必要となっています。その他行政機関の許認可、災害等の緊急時、除伐、枝払い等を行う際には不要の場合もございますので、不要の判断が分からない場合は林政係までご相談ください。

詳しくは、農林課林政係又は北薩地域振興局の林務担当までお問い合わせください。

  • さつま町役場農林課林政係(電話番号:0996-24-8949)
  • 北薩地域振興局林務水産課林務係(電話番号:0996-25-5509)

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 農林課 林政係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8949
ファックス:0996-52-3514
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